支払い、または全然地代を支払わない農業者は、少額の租税を支払うべきであり、または全然租税を支払わざるべきである。もしこれが事実であるならば、救貧税は、それが農業階級によって支払われる限り、全然地主の負担する所となり、そして粗生生産物の消費者には転嫁され得ないであろう。しかし私はそれは事実ではないと信ずる。救貧税は農業者が実際彼れの地主に支払う地代に従っては賦課されはしない。それは彼れの土地の年々の価値に比例せしめられるが、その年々の価値が地主の資本によって土地に与えられようと、あるいは借地人の資本によって与えられようと、それは問う所ではないのである。
 もし二人の農業者が同一の教区において二つの異質の土地を賃借し、その一方は五〇エーカアの最も肥沃な土地に対し年々一〇〇|磅《ポンド》の地代を支払い、そして他方は一〇〇エーカアの最も肥沃度の小なる土地に対して同一額の一〇〇|磅《ポンド》を支払うならば、そのいずれもが土地の改良を企てなかった場合には、彼らは同一額の救貧税を支払うであろう。しかし、もし貧弱な土地の農業者が、極めて長期の借地契約を利用して、大なる費用をもって、施肥、灌漑、囲墻《かこい》等によって、彼れの土地の生産力を増進せしめる気になるならば、彼は、地主に支払われる実際の地代に比例してではなく、土地の実際の年々の価値に比例して、救貧税を納入するであろう。租税は地代に等しくもあろうし、またそれを超過しもしよう。しかしそれが事実そうであろうとなかろうと、租税のいかなる部分も地主によっては支払われないであろう。それはあらかじめ借地人によって計算されていたことであろう。そしてもし生産物の価格が、彼れのすべての費用、並びに救貧税に対するこの附加的出資を、彼に償うに足りないならば、彼れの改良はなされなかったことであろう。しからば、租税はこの場合には、消費者によって支払われることは、明かである。けだしもし何らの租税もなかったとしても、同一の改良がなされ、そして穀価がより[#「より」に傍点]低くとも、通常かつ一般利潤が使用資本に対し取得されたであろうからである。
 もし地主が自身でかかる改良をなし、その結果として彼れの地代を一〇〇|磅《ポンド》から五〇〇|磅《ポンド》に引上げたとしても、それはこの問題には全然相違を起さないであろう。租税は等しく消費者に課せられるであろう。けだ
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