農業者の利潤に対する租税は、粗生生産物の消費者の負担する所となるであろうが、それはけだし、農業者が価格の増加によって補償を受ける力を有たない限り、この租税は彼れの利潤を利潤の一般水準以下に低減し、そして彼をしてその資本をある他の職業に移転せしめるであろうから、ということを見た。吾々は、彼は、それを彼れの地代から控除することによって、租税を地主に転嫁し得ないであろうが、それはけだし何らの地代も支払わない農業者も、より[#「より」に傍点]良い土地の耕作者と等しく、それが粗生生産物に課せられようとまたは農業者の利潤に課せられようと、この租税を課せられるであろうから、ということもまた見た。私は、もし租税が一般的であり、そして製造業のものであろうと農業のものであろうと、平等にすべての利潤に影響を及ぼすならば、それは財貨の価格にも粗生生産物の価格にも影響を及ぼさず、直接的にも窮極においても生産者によって支払われるであろう、ということをも証明しようと企てた。地代に対する租税は地主のみの負担する所となり、そして決して借地人に転嫁せしめられ得ないであろうことも、述べられた。
救貧税は、すべてのこれらの性質を有する租税であり、そして事情の異るにつれて、粗生生産物及び財貨の消費者や、資本の利潤や、土地の地代の負担する所となる。それは農業者の利潤の特に重く負担する所となる租税であり、従って、粗生生産物の価格に影響を及ぼすものと考え得よう。それが製造業利潤及び農業利潤の平等に負担となる程度に従って、それは資本の利潤に対する一般的租税となり、そして粗生生産物及び製造品の価格には何らの変動をも惹起さないであろう。農業者が特に彼に影響を及ぼす租税の部分に対し、粗生生産物の価格を引上げることによって自身に補償し得ないのに比例して、それは地代に対する租税となり、そして地主によって支払われるであろう。しからば、ある特定の時における救貧税の作用を知るためには、吾々は、その時にそれが農業者と製造業者との利潤に影響するのが、平等な程度においてであるか、または不平等な程度においてであるかを、並びに農業者に粗生生産物の価格を引上げる力を与えるような事情になっているか否かを、確かめなければならない。
(九一)救貧税は、農業者に、彼れの地代に比例して、賦課せらるべきである、と言われている。従って、極めて少額の地代を
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