』――第二巻、三三八頁。
 もしも租税が『土地の純生産物の二分の一または四分の三すら取り去り、』しかも生産物の価格が騰貴しないならば、一定の収穫を得るためにより[#「より」に傍点]肥沃な土地よりも遥かにより[#「より」に傍点]大なる比例の労働を必要とする質の土地を占有して、極めて少額の地代を支払う農業者は、いかにして資本の通常利潤を取得し得るであろうか? たとえ全地代が免除されても、彼らは依然他の諸事業の利潤よりもより[#「より」に傍点]低い利潤を取得し、従って彼らがその生産物の価格を引上げ得ない限り、彼らはその土地の耕作を継続しないであろう。もしこの租税が農業者の負担する所となるならば、農場を賃借しようという農業者は減少し、またもしそれが地主の負担する所となるならば、多くの農場は、何らの地代をも与えないであろうから、全然賃貸されないであろう。しかし何らの地代をも支払わずに穀物を生産する者はいかなる資金からこの租税を支払うであろうか? この租税が消費者の負担する所とならねばならぬことは全く明かである。セイ氏が次の章句において述べている如きかかる土地は、いかにしてその生産物の二分の一または四分の三の租税を支払うであろうか?
『吾々はスコットランドにおいて、所有者によってかくの如くして耕作され他の何人によっても耕作され得ない瘠《や》せた土地を見る。かくてまた吾々は、合衆国の内部地方において、それより得られる収入のみでは所有者を維持するに足りない広大肥沃な土地を見る。これらの土地はそれにもかかわらず耕作されているが、しかしそれは所有者自身によってでなければならず、または換言すれば、彼をして相当に生活するを得せしめるためには、彼はほとんどまたは全くない所の地代に加えるに、彼れの資本及び勤労の利潤をもってしなければならない。土地は、耕作されても、いかなる農業者もそれに対して地代を払おうとはしない時には、地主に対して何らの収入をも産み出さないことはよく知られている。これはかかる土地は単にその耕作に必要な資本及び勤労の利潤を与えるに過ぎないということの一つの証拠である。』――セイ、第二巻、一二七頁(編者註)。
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(編者註)『経済学』第二版、第二篇、第九章。
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    第十八章 救貧税

(九〇)吾々は、粗生生産物及び
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