一部分は粗生生産物の価格騰貴の形においてその消費者によって、支払われるであろう。かかる事態においては、この租税は、ある事情の下において、地主達にとって有害であるよりもむしろ有利でさえあり得よう。けだしもし最劣等の土地の耕作者によって支払われる租税が、より[#「より」に傍点]肥沃な土地の耕作者によって支払われるそれよりも、取得される生産物の分量との比例においてより[#「より」に傍点]高いならば、すべての穀物に及ぶ穀価の騰貴は、後者にこの租税を償って余りあるであろうからである。この利益はその借地契約の継続期間中は彼らに続くであろうが、その後はその地主に移転されるであろう。これは進歩しつつある社会における救貧税の結果であろう。しかし静止的または退歩的な国においては、資本が土地から引去られ得ない限り、もし更に税金が貧民の支持のために賦課せられるならば、農業の負担する所となるその部分は、現在の借地期間中は農業者によって支払われるであろうが、しかしかかる借地契約の満了した時には、それはほとんど全く地主の負担する所となるであろう。以前の借地契約の継続期間中に、その土地の改良にその資本を支出した農業者は、もしその土地が依然彼れの手中にあるならば、土地がその改良によって得た新たな価値に応じてこの新租税を課せられ、そして彼れの利潤がそのために一般水準以下に低下しても、彼はその借地期間中この金額を支払わざるを得ないであろう。けだし彼が支出した資本は、到底それから引去られ得ない程度に合体していることが有り得るからである。実際、もし彼または彼れの地主(もし資本が彼によって支出されていたならば)がこの資本を引去ることが出来、かつそれによってこの土地の年々の価値を低減せしめることが出来るならば、この税はそれに比例して下落し、そして生産物は同時に減少するから、その価格は騰貴するであろう。彼はこの租税を消費者に課することによってその補償を得、従っていかなる部分も地代の負担する所とはならないであろう。しかしこれは少くとも、資本のある部分については不可能であり、従って、租税は、その比例において、農業者の借地期間中は彼らによって、またその満了後は地主によって、支払われるであろう。この附加的租税は、もしそれが特に荷重に製造業者の負担する所となるならば、――事実はそうなることはないが、――かかる事情の下におい
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