ソ格を引上げしめると、すなわち租税に対する償いを彼に得せしめると、同一の理由が、毛織物製造業者を誘って毛織布の価格を引上げしめ、製靴業者、帽子製造業者、及び家具製造業者を誘って、靴、帽子、及び家具の価格を引上げしめるであろうからである。
もしも彼らがすべてその財貨の価格を、利潤と共に租税に対する償いを得るように、引き上げ得るならば、彼らはすべて相互の貨物の消費者であるから、この租税が決して支払われ得ないであろうことは明かである、なぜならば、もしすべての者が補償を受けているならば、何人が納税者なのであろうか?
しからば私は、労賃を騰貴せしめる結果を有つべき租税は、利潤の減少によって支払われ、従って労賃に対する租税は実際上利潤に対する租税であるということを、説明するに成功したと思う。
労働と資本との生産物の労賃及び利潤間の分割の原則は、私はそれを樹立せんと試みたのであるが、私には極めて確実に思われるから、直接の結果を除けば、資本の利潤が課税されても労働の労賃が課税されても、ほとんど大したことではないと私は思うのである。資本の利潤に対する課税によって、おそらく、労働の維持のための基金が増加する率は変動し、そして労賃は、高きに過ぎるために、その基金の状態に比例しなくなるであろう。労賃に対する課税によって、労働者に支払われる報酬もまた、低きに過ぎるために、その基金の状態に比例しなくなるであろう。一方の場合においては貨幣労賃の下落により、他方の場合においてはその騰貴によって、利潤と労賃との間の自然的平衡は恢復されるであろう。かくて労賃に対する租税は、地主の負担する所とならず、資本の利潤の負担する所となる。それは、『親方製造業者に、利潤と共にそれを彼れの財貨の価格に添加する権能を与えかつ添加せざるを得ざらしめる』ことはないが、それはけだし彼はその価格を増加し得ないであろうからである、従って、彼は全然かつ報償なしに自分でかかる租税を支払わなければならない(註)。
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(註)セイ氏はこの問題に関する一般的意見を鵜呑みにしているように見える。穀物を論じて彼は曰く、『このことからして、その価格はすべての[#「すべての」に傍点]他の貨物の価格に影響を及ぼすということになる。農業者や製造業者やまたは商人は一定数の労働者を雇傭するが、この労働者はす
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