ヘその以前の水準以下に下落すべく、従ってたとえ農業者は彼れの貨物を以前と同一の価格で購買するとしても、それらを購買すべき貨幣は減少しているであろうからである。
 地主もまた正確に同一の地位にあるであろう、もしすべての(他の――編者挿入)諸貨物が価格において騰貴し、そして貨幣が依然同一の価値にあるならば、彼は以前と同一の穀物地代を、そして同一の貨幣地代を、得るであろう。そしてもしすべての(他の――同前)諸貨物が依然同一の価格にあるならば彼は同一の穀物地代を、より[#「より」に傍点]少い貨幣地代を、得るであろう。従っていずれの場合においても、たとえ彼れの所得が直接に課税されなくとも、彼は間接的に徴収される税金に貢献するであろう。
 しかし農業者の利潤もまた課税されると仮定すれば、彼は他の職業者と同一の地位にあるであろう。彼れの粗生生産物は騰貴し、従って彼は、租税を支払った後に同一の貨幣収入を得るであろうが、しかし彼は、粗生生産物も含めての彼が消費するすべての貨物に対して附加的価格を支払うであろう。
 しかしながら彼れの地主はその地位を異にするであろう、彼はその借地人の利潤に対する租税によって利益を受けるが、けだし彼は、彼れの必要とする製造貨物が騰貴した場合にこれを購買する際の附加的価格を償われるであろうからである。そしてもし貨幣価値の騰貴の結果として貨物がその以前の価格で売れているならば、彼は同一の貨幣収入を得るであろう。農業者の利潤に対する租税は、土地の総生産物に比例する租税ではなく、地代、労賃、その他すべての諸掛を支払って後のその純生産物に比例する租税である。第一、第二、及び第三等地なる、異る種類の土地の耕作者は、正確に同一の資本を使用するから、総生産物の分量がどうあろうとも、その一人は他の者よりもより[#「より」に傍点]多くの総生産物を得るであろうが、しかも彼らは正確に同一の利潤を得、従ってすべて同様に課税されるであろう。第一等地の総生産物は一八〇クヲタアであり、第二等地のそれは一七〇クヲタア、第三等地のそれは一六〇クヲタアであり、そしてその各々は一〇クヲタアの税を課せられると仮定すれば、租税を支払って後の第一等、第二等、及び第三等地の生産物の間の差違は以前と同一であろう。けだし、第一等地は一七〇クヲタア、第二等地は一六〇クヲタア、そして第三等地と第二等地との間の
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