キ違は一〇クヲタアであろうからである。もし、課税後に、穀物及びすべての他の貨物の価格が依然として以前と同一であるならば、穀物地代並びに貨幣地代は引続き不変であろう。しかしもし穀物及びすべての他の貨幣の価格が、租税の結果として騰貴するならば、貨幣地代もまた、同一の比例において騰貴するであろう。もし穀物地代が一クヲタアにつき四|磅《ポンド》であるなら、第一等地の地代は八〇|磅《ポンド》であり、また第二等地のそれは四〇|磅《ポンド》であろう。しかし、もし穀物が五%だけ、すなわち四|磅《ポンド》四シリング騰貴するならば、地代もまた五%騰貴するであろう、けだしこの際二〇クヲタアの穀物は八四|磅《ポンド》に値し、そして一〇クヲタアは四二|磅《ポンド》に値するからである。従ってあらゆる場合において地主はかかる租税によって影響を蒙らないであろう。資本の利潤に対する租税は常に穀物地代を依然不変のままにしておき、従って貨幣地代は穀価と共に変動する。しかし粗生生産物に対する租税または十分一税は決して穀物地代を不変のままにしておくことなく、しかし一般的に貨幣地代をして以前と同一ならしめておくのである。本書の他の部分において、私は、もし同一貨幣額の地租が、あらゆる種類の耕地に、肥沃度の相違を斟酌することなしに課せられるならば、それはより[#「より」に傍点]肥沃な土地の地主にとっては一つの利潤であろうからその作用は極めて不等であろうことを、述べた。それは最劣等の土地の農業者の荷《にな》う負担に比例して穀価を騰貴せしめるであろう。しかしこの附加的価格はより[#「より」に傍点]良い土地により産出されるより[#「より」に傍点]多量の生産物もこれを得るのであるから、かかる土地の農業者はその借地期限の間利益を受け、そしてその後にはこの利益は地代増加の形において地主の手に入るであろう。農業者の利潤[#「利潤」に傍点]に対する平等な租税の結果は正確に同一である。もし貨幣が同一の価値を保持するならば、それは地主の貨幣地代を騰貴せしめる。しかしすべての他の職業の利潤が農業者の利潤と同様に課税され、従ってすべての財貨の価格が穀物の価格と同様に騰貴せしめられるのであるから、地主はそれだけの額をその地代を支出して得る財貨及び穀物の貨幣価格の増加によって失うのである。もし貨幣が価値において騰貴し、そしてすべての物が資本
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