m実でありまた決して豊富ではないので、貧民はそれをもって単に極度の貧窮の場合の最後のより所と考えるに過ぎず、安全に依頼することが出来かつあらゆる艱難に際して国法によってその適当な分け前が彼らに与えられるところの資金とは、決して考えていないのである。
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 1)[#「1)」は縦中横] 最近議会において、蘇格蘭《スコットランド》の貧民法は、英蘭《イングランド》のそれとは極めて異って解釈され実施されているが、本質的にはそれと異るものではない、と述べられた。しかし、この問題に関する法律がどうあろうとも、実際は一般にここに記した通りである。そして現在の問題に関係があるのは実際の点だけである。(訳註――この註は第三版に現われ、そこでは前半は、『大蔵省のロウズ氏は、貧民の問題に関する最近のパンフレットの中で、この記述を論難している。しかし、この問題に………』となっている。本文の形になったのは第四版からである。)
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 その結果として、一般人は、こんな乏しい当てにならぬ救済を乞う必要を避けるために非常な努力をしている。報告の多くには、彼らは疾病や老齢に備えて蓄
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