行によりその境遇が堕落したのによって、生じたものであろう。しかしそれはともかくとして、かかる章句は、法律が姦通を禁じているにもかかわらず、両性間の不義が頻々と行われていることを、有力に示す傾向をもつものである。これらの法律は、公《おおや》けの舞踊手や歌手の妻、またはその妻の姦淫によって生活するが如き下等な男の妻に関するものではない、と記されているが、これは2)[#「2)」は縦中横、行右小書き]、かかる性行が稀《めずら》しいことではなく、またある程度まで認められていることの、証拠である。これに加うるに、富者の間における一夫多妻の実行は3)[#「3)」は縦中横、行右小書き]、時に下層階級のものが妻を得ることを困難ならしめ、そしてこの困難はおそらく、奴隷状態に陥れる人々の上に特に辛く落ちかかることであろう。
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1)[#「1)」は縦中横] Id. c. v. p. 219.
2)[#「2)」は縦中横] Id. c. viii. p. 325.
3)[#「3)」は縦中横] Id. c. ix. p. 346, 347.
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