s足または過剰から必然的に生ずべき、一方においては劣弱、他の一方においては貧困、という害悪に注目することが、極めて重大事なることを力説し、その結果として、望ましき相対的比例を維持する各種の方法を提議している。
プラトンは、法律に関するその著の中で考察している共和国において、自由市民と住居との数を、五千と四十に限定している。そして彼は、もし各家族の父がその息子の一人を自己の所有する地所の相続人に選び、また法律に従ってその娘を結婚させ、その他に息子があれば、子供のない市民に養子にやれば、この数は維持し得ると考えた。しかし子供の数が全体として多過ぎるか少な過ぎる場合には、治安官は特にこの点を考慮に入れ、五千人、四十戸という同一数が依然維持されるように考案すべきである。この目的を達するには多くの方法がある、と彼は考えた。増殖が急速に過ぎ、または緩慢に過ぎる時には、名誉不名誉の表章を適当に分ち、また年長者に事情に応じて増殖を防止しまたは促進するように勧告して、これを妨げたり奨励したりすることが出来よう1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]。
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1)[#「1)」は縦中横] Plato de Legibus, lib. v.
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その『哲学的国家論1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]』において、彼はもっと詳しくこの問題を論じ、そして提議して曰く、男子の中で最も優秀な者が女子の中で最も優秀な者と結婚し、劣等な市民は劣等な女子と結婚し、そして前者の子供は育てるけれども後者の子供は育てないこととする。法定のある祭日に、婚約した青年男女は集合し、厳粛な儀式の下に結合する。しかし結婚の数は治安官によって決定されるべきである。すなわち戦争、疾病、その他の原因による人口の減少を考慮に入れ、彼らは、国家の資源及び需要に従って、多過ぎもせず少な過ぎもしないような市民の比例に出来るだけ近い数を、維持するであろう。かくの如くして最も優秀な市民から生れた子供は、市内の特別の場所に住みこの任務に充てられているある保姆の処へ連れて行かるべきである。しかし劣等な市民や、手足の不完全な者から生れた子供は、どこかわからない場所に埋めらるべきである。
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1)[#「1)」は縦中横] 〔Plato de Republica^, lib. v.〕
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次に彼は進んで、結婚適齢を考察し、そしてこれを決定して女子は二十歳、男子は三十歳であるとしている。女子は、二十歳から始めて四十歳になるまで、国家のために子供を産むべきであり、男子はこの点に関するその義務を、三十歳より五十歳に至るまで、果たすべきである。もし男子がこの期間の以前か以後かに子供を世に造るならば、その行為は、あたかも結婚式も挙げずに、もっぱらふしだらにそそのかされて、子供を産んだ場合と同一の犯罪的並びに涜神的行為として考察さるべきである。もし子供を産んでもよい年齢にある男子が、これも適齢の女子と結ばれたが、ただし保安官による結婚式を挙げないという場合には、これと同一の規則が適用される。すなわち彼は、国家に対し、私生の、涜神的な、血族相姦の子供を与えたものと考えらるべきである。[#「。」は底本では欠落]両性が国家に子供を提供すべき適齢を過ぎた時にも、プラトンは性交の大きな自由を認めているが、しかし子供を産んではならないとした。万一子供が生きて生れるような場合には、これは両親がそれを養い得ない場合と同様な方法で遺棄さるべきである1)[#「1)」は縦中横、行右小書き]。
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1)[#「1)」は縦中横] Plato de Repub. lib. v.
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これらの章句から見ると、プラトンが生活資料以上に増加せんとする人口の傾向を、十分に知っていたことは、明かである。それを妨げるための彼れの方法は、実際非難すべきものである。しかしこの方法それ自体とそれが用いらるべき範囲とは、彼がこの困難の重大性をいかによく知っていたかを、証示するものである。彼は確かに、小さな共和国においてこれを考えたに違いないが、戦争によって比較的多数の人が減少することを考慮しつつ、しかもなお彼が、すべての劣等な、より[#「より」に傍点]不完全な市民の子供を殺し、かつ指定年齢、指定形式によらずに生れたすべての子供を殺し、結婚年齢をおそくさせ、結局これらの結婚の数を調制しようと、提議し得たとすれば、彼れの経験と理性とは強力に、人口増加の原理の偉大な力とこれを妨げる必要とを、彼に指示したに違いないのである。
アリストテレエスは、この必要を、更にいっそう明かに認めたように思われる。彼は結婚適齢を定めて、男子は三十七歳、女子は十
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