一のお弟子さまの新三郎さまのお部屋が並んでいたのでございます。それがために、楽屋口から、はいった者が無くとも、この方々のお部屋の窓から、誰か忍び入ったのではあるまいか、とお上の方々も、お考えになったのでございますが、もし、そうとすれば、梯子のようなものでも、使用いたしませねば、絶対に不可能でございますし、そうした物を使わずに、窓のそばに近よることが出来たといたしましても、杵屋新三郎さまが陳述の節に申されましたように、窓には、鉄の棒がはめてありますので、とても、頭さえも、はいらないのでございます。
 こんな事情でございますので、もし、誰かが、あの撥を新三郎さまのお部屋から持ち出したとすれば、それは、一座に関係のある、内部の方に相違ございませぬ――決して、外から這入ったものの仕業ではございませぬ。しかし、それにいたしましても、造りものの鐘で、すっぽりと、覆われている、岩井半四郎さまを、どうして傷つけたのでございましょう。楽屋番の、この親爺には、たとえ切支丹伴天連《きりしたんばてれん》の法をわきまえている毛唐人にも、出来そうな事には思えませぬ」

        |○|[#「|○|」は縦中横]

 ※[#歌記号、1−3−28]恋の手習つい見習いて、誰に見せよとて、紅鉄漿《べにかね》つけよぞ
 ……道成寺の唄の文句の中でも、いちばん人に知られたところでございましょう。――誰に見せよとて、いえ、誰に喜んでいただきましょうとて、私があの殺人事件の研究を初めましたものでございましょう。口さがない、私どもの連中さまたちが、私に向ってさえ、はっきりと申されましたように、この私がお師匠さまをお慕いいたしていたからでございましょうか。いえ、さようではございませぬ。しかし、そうとは申しますものの、あの唯一の物的証拠象牙の撥のもち主、お師匠さまを、あらぬ嫌疑からお救い申すこともできれば、と考えたことが原因していたのはいうまでもないことでございましょう。
 警察の方々は、最初から、あの事件を、巧妙に計画された殺人事件――というようにお考えなされていたようでございます。しかし、殺人事件とも考え得るような、人の死に出会いました場合、次のような(あり得べき情況)のいくつかを考えて見る必要がございますまいか。つまり――
(一)被害者の自己殺人。自殺ではございますものの、時として、殺人を装うたものがござ
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