屬家人之物、三、本人子孫所[#二]自得[#一]之物を擧げて居る。これに就き、張之洞などの意見によれば、支那從來の道徳では親親といふ事が一番大切で、祖父母父母存生のうちに、其子孫なるものが、別に戸籍を立て、財産を分けるといふ如きは、非常に惡いことゝ考へられて居る。これは獨り道徳上許されざるのみならず、舊律では之を罪して居る。大清律例に十惡の條があつて、不孝は其一であるが、不孝といふ所の細注に分産を以て其一例としてある。然るに新法典によると、明に父子兄弟夫婦の異産を認めて居るは不都合極まる話であるし、又實際の處、今日支那の社會では、一家の財産中で、これは戸主のもの、これは父母のもの、妻のものと區別されて居ないから、此の規則は獨り數千年養成し來つた善良の風俗を破壞するのみならず、實際に行ふことは困難である。それから新法典には辯護士の規定があつて、凡律師倶准[#下]在[#二]各公堂[#一]。爲[#レ]人辨[#上レ]案としてあれど、從來支那では一般に訴訟といふもの餘り善い事となつて居ない、又實際地方では人の爲め訴訟に干預するものは訟師若しくは訟棍など稱する公事師であつて、此等は無智な人民を煽動して訴訟を起させ、これに藉つて金錢を貪ぼり社會から蛇蝎の如く嫌はれて居る。東西文明諸國の律師は皆學校で專門の智識を養つたもので、又一定の試驗をして合格者より採用するから、何等の弊害はないけれど、支那現在の程度では、學問あり品格ある律師を得ることは到底不可能である。結局この制度を實行せんとせば、唯從來訟師、訟棍などいつて社會の擯斥をうけて居た無頼の劣紳に、種々の惡事を働く機會を與ふるに過ぎず、又兩造に貧者と富者とあつたら、富者は律師に依頼するを得れども、貧者は親ら公堂に到り口舌を以て之と爭はざるべからず、貧者は直にして敗れ、富者曲にして却て勝を得るに至らん。又新法典には陪審制度を採つて居るが、この制度は英吉利に※[#「日+方」、第3水準1−85−13]まつたもので、英人は公徳を重んずる國民であるから、この制度も益あつて損ないかも知れぬが、法徳諸國のこれに※[#「にんべん+方」、第3水準1−14−10]ふものは、已に流弊の多きに苦しむ次第で、日本さへまだ此の制度を用ゐるに至らぬ。況んや前に述ぶる通り、西洋人の如く法律思想が發達して居らず、訴訟を以て罪惡の如く考へ、公堂を以て紳士の妄に入るべき所にあらずとしてある支那で、この制度が理想通りに行はるゝ筈はない。體面を重んずる人士ならば、縱令責るに義務を以てし、科するに罰金を以てしても、寧ろ甘じて懲罰を受け、陪審員たるを承諾することなかるべしと論じて居る。張之洞の駁議は五十餘條に渉つて居るが、要するに法典は自國の民情風俗習慣歴史を參酌して實際に合する樣に編纂せねばならぬ。或論者は法典さへ東西洋諸國の通りのものが出來たら、治外法權は一朝にして撤せらるゝと思ふけれども、それは間違つた意見で治外法權の撤せらるゝと否とは一に國家兵力の強弱、戰守の成效如何の問題によるといつて居る。こんな議論は張之洞に限つた譯ではない。其他督撫將軍の多くからも意見書が出て居るが、要するに新法典中の多くの箇條は支那從來の民情習慣に違背して居るから、遽かに行ひ難いといひ、殊に父子兄弟の産を分つことを認めて居ることは、家族主義に本づいた支那の道徳と相容るゝ能はざる旨を論じて居る。
それから新刑法の編纂についても、同樣の議論が出た。修訂法律大臣沈家本等の上奏文には「是編修訂大旨。折[#二]衷各國大同之良規[#一]。兼採[#二]近世最新之學説[#一]。而仍不[#レ]戻[#二]乎我國歴世相沿之禮教民情[#一]。」云々と言つて居るけれども、この草案を憲政編査館から内外各衙門に※[#「廴+囘」、第4水準2−12−11]はし、其意見を徴した所が、種々な反對論が出た、而して尤辨難の鋒が強かつたのは學部であつた。學部の覆奏を見るとかうある。一體臣が部は教化を司どる所であるが、教化と刑律とは互ひに相因るものである。然るに新律を査べて見ると、我國の禮教と相反する所が甚多い。これは日本より招聘した起草委員の原文を其儘採用して漢文に飜譯した迄であるから、中國の情形に適合しない譯であるとて、不都合の點を指摘して居る。學部以外直隷、兩廣、安徽の督撫等の駁論も政治官報に掲載してあるが、一々述ぶるに及ばぬ、今唯學部所論の要點を擧ぐると、第一、中國舊法律では尤君臣の倫を重んじてある。故に謀反大逆等の大罪を犯すものは、首從を問はず凌遲の刑に處することになつて居たが、新刑法では政府を顛覆し、土地を僭竊し、或は國憲を紊亂するを目的とし暴動を起すものは、首魁は死刑又は無期徒刑に處すとある。即ちかゝる大罪でも必ずしも死刑と限つてない。又凡そ太廟宮殿等に侵入し、箭を射、彈を放つものは、
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