ると、媒介したものはいろ/\の惡評を世間なり、殊に女子の兩親、親族から受くることになつて、累を僧團に及ぼす恐があるから、かゝる制禁を設けられたものと見える、十誦律第三(張、三、十九、左)や、根本説一切有部毘奈耶第十三(張八、五十六右)などに見えた説明はさうなつてある、善見律毘婆沙第十三(寒八、七十丁左―七十一丁右)に於ても「パーリ」文の「スツタ、ビブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ」の中に僧殘(〔samgha_disesa.v〕[#mは上ドット付き])の第五にも同樣の説明がある、後の二者では、佛は、舍衛國に居られたとき、優陀夷比丘又は六群比丘に對して呵責せられた結果、この制禁を設けられたことになつて居るが、前二者では舍衛國に居られたことだけは、變りはないが、黒鹿子又は鹿子長者の子、迦羅なるものの媒酌に對して、呵責せられた結果、此の制禁を設けられたことになつて居る、黒は 〔ka_la〕《カーラ》 の譯であり、鹿子とは 〔mriga_ra〕《ムリガーラ》[#1つめのrは下ドット付き] の譯であることは否定出來ない、して見ると優陀夷(〔uda_yi_〕)と云ふ語の譯ではないことは、疑ない、佛弟子の中には 〔Ka_loda_yi_〕 と云ふのが居るが、これを以て黒鹿子又は鹿子、長者の子迦羅とは譯されない、このあたり、どういふ風に會通すべきか、自分には出來ない、暫く博雅の教を待つことにする。

(九)[#「(九)」は縦中横]私通の媒介をするものは、男ならば印度で 〔du_ta〕 又は 〔du_taka〕 であり女ならば 〔du_ti〕 又は 〔du_tika_〕 と云ふて極めて下等なものとなつて居る、十誦律の第三によると私通の種類に女の境遇から見て、十四種であり、有部律の方では十種になつて居る、「パーリ」の「スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ」でも十種である、即ち
[#天から2字下げ]十誦律………………有部律……………善見律…………スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ
一、父所護…………一、父護……………一、父護…………2.〔pitu−rakkhita_〕(〔pitri−raksita_〕[#1つめのrは下ドット付き。sは下ドット付き])
二、母所護…………二、母護……………二、母護…………1.〔ma_tu−rakkhita_〕(〔ma_tri−raksita_〕[#1つめのrは下ドット付き。sは下ドット付き])
三、父母所護……………………………………………………3.〔ma_ta_−pitu−rakkhita_〕(〔ma_ta_−pitri−raksita_〕[#1つめのrは下ドット付き。sは下ドット付き])
四、兄弟所護………三、兄弟護…………三、兄護…………4.〔bha_tu−rakkhita_〕(〔Bhra_tri−raksita_〕[#2つめのrは下ドット付き。sは下ドット付き])
五、姉妹所護………四、姉妹護…………四、姉護…………5.〔Bhagini−rakkhita_〕(〔Bhagini_−raksita_〕[#sは下ドット付き])
六、舅護……………五、大公護…………………………………………………………(〔c,vac,ura−raksita_〕[#sは下ドット付き])
七、姑護……………六、大家護…………………………………………………………(〔c,vac,ni_−raksita_〕[#sは下ドット付き])
八、舅姑護
九、親里護…………七、親護……………五、宗親護………6.〔n~a_ti−rakkhita_〕(〔jn~a_ti−raksita_〕[#sは下ドット付き])
十、姓護……………八、種護……………六、姓護…………7.〔gotta−rakkhita_〕(〔gotra−raksita_〕[#sは下ドット付き])
十一、自護…………九、族護
十二、法護…………十、王法護…………七、法護…………8.〔dhamma−rakkhita_〕(〔dharma−raksita_〕[#sは下ドット付き])
十三、十四、夫主護…………法護……………………………9.〔Sa_rakkha〕(〔Sa_raksa_〕[#2つめのsは下ドット付き])
[#天から18字下げ]八、罸護…………10.〔Sa−paridanda_〕[#nは下ドット付き。2つめのdは下ドット付き](〔Sa−paridanda_〕[#nは下ドット付き。2つめのdは下ドット付き])

こゝで一寸、御斷りをして置くが「パーリ」語の表に次ぎ、括弧を附して掲げたものは「パーリ」語に基きて自分が假に梵語に直したものである、それから、有部律の第五と第六に、大公護、大家護とあるが、大公大家とは、夫の父母即ち嫁から云へば、舅姑であつて、姑と云ふ場合には大家の語は、「タイカ」と讀んではいけない、「タイコ」と讀まねばならぬ、つまり唐代以前の俗語である、餘計なことであるが梵語との對照上誤解をせないやうに願ひたい、
十誦律の方では、十四種となつてあるが、十三しかない、尤も最後の夫主護と云ふのを夫によりて護らるゝもの、主によりて護らるゝものとの二つにすれば、十四種となる譯である、有部律の方では十種としてあるが實際には王法護の次に法護なるものを擧げて、事實十一種となつてある、善見律の方では十護となつてあるが八しかない、父母護兄弟姉妹護を加ふれば十護となるが恐らくは煩を厭ふて省きたものであらふ、「パーリ」文の「スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ」では十種の婦人を擧げて居る、支那譯の律には十誦律にしても、有部律にしても皆一々精細に十護の女子について説明してあるから、茲には省くことゝして、たゞ「パーリ」文の分だけを「スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ」の中にある説明を和譯して見ることゝした、
[#ここから1字下げ]
(一)母によりて護られたる婦人とは、母はこれを監守し、保護し、自由にし、己が權力の下に置く婦人を云ふ、(二)父に依りて護られたる婦人とは父、(三)父母によりて護られたる婦人とは父母、(四)兄弟によりて護られたる婦人とは兄弟、(五)姉妹によりて護られたる婦人とは姉妹、(六)親戚によりて護られたる婦人とは親戚、(七)種姓によりて護られたる婦人とは同姓のもの、(八)法によりて護られたる婦人とは同法のもの、これを監守し、保護し、自由にし、己が權力の下に置く婦人を云ふ、(九)監守附きの婦人とは、たとひ、華鬘をつけ(年頃の處女の裝をなせる)ものたりとも、此の女は己がものなりと密室の中にすら、占有せられたるものなり(十)罸金附きの婦女とは凡そ、人某婦に通ずるものは、かれにはこれこゝの罸金を科すとて何人かによりて罸金を定められし婦人なり、
[#ここで字下げ終わり]
これによると「パーリ」文の第九は十誦律の第十三、第十四の夫主護に相當して居るやうで、所謂人のもちものになつて居る婦人を云ふのであるから、妻は勿論、妾、かこはれものだのが、この中に包含せらるゝ筈である、第十の罸金附の婦人とは、當時の印度の社會の現實を遺憾なく云ひ現はしたもので二三人よりて、一の女子をかこひ、又はもちものにして、これ以外のものにして、これに通ずることを拒まんため、豫め一定の罸金を定めて置くと云ふやうな制度で、今日の日本人から見ると可笑しいやうだが、しかし、これに類似の現象は、支那や、西洋には絶無とは云へない。

(十)[#「(十)」は縦中横]男子が私通の相手たる婦人の種類は、十種乃至十四種に別れてあるが、今度は法律又は習慣の認むる方法で結婚して人の妻になつた婦人には七種乃至十種あると云ふてある。
[#天から2字下げ]
  十誦律……………有部律……………善見律……………スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ
一、索得…………一、水授婦…………一、物賈……………1.〔dhanakki_ta_〕(〔dhana−kri_ta_〕)
二、水得…………二、財娉婦…………二、樂住……………2.〔chanda−va_sini_〕(〔chanda−va_sini_〕)
三、破得…………三、王旗婦…………三、雇住……………3.〔bhoga−va_sini_〕(〔bhoga−va_sini_〕)
四、自來得………四、自樂婦…………四、衣物住…………4.〔pata−va_sini_〕[#tは下ドット付き](〔pata−va_sini_〕[#tは下ドット付き])
五、以衣食得……五、衣食婦…………五、水得……………5.〔oda−pattakini_〕(〔udaka−datta_〕)
六、合生得………六、共活婦…………六、鐶得……………6.〔obhata−cumbata_〕[#2つめのtは下ドット付き](〔avabhrita−cumbta〕[#rは下ドット付き。2つめのtは下ドット付き])
七、須臾得………七、須臾婦…………七、婢得……………7.〔da_si_ ca_ bhariya_ ca〕(〔da_si_ ca bha_rya_ ca〕)
[#天から17字下げ]八、執作……………8.〔kammaka_ri_ ca bhariya_ ca〕(〔karmaka_ri_ ca dhaja_hata〕[#tは下ドット付き])
[#天から17字下げ]九、擧旗婦…………9.〔dhaja−hrita_〕[#rは下ドット付き](〔dhvaja−hrita_〕[#rは下ドット付き])
[#天から26字下げ]10.〔muhuttika_〕(〔tamkhanika_〕[#mは上ドット付き。nは下ドット付き])(〔tatksanika_〕[#sは下ドット付き])

十誦律の第一索得と云ふは、有部の第二の財娉婦に相當する、善見律の第三雇住、第四衣物住は十誦律や有部律の第五以衣食得、又は衣食婦に相當し、第六、第七、第八の鐶得、婢得、執作の三者合して、十誦律、有部律の第六合生得、共活婦即ち梵語で云へば 〔sama−ji_vika_〕 に相當する、だから善見律は九種の婦を擧げて居るが、つまり、内容に於て變化はない、たゞ須臾得、須臾婦の目が他の律にはあるが善見律にはないことになる、「パーリ」文の律で、説明を見ると、第一の財物もて買得せる婦と云ふのは、財を出して、購ひ求め己が家に住居さす婦人である、第二の己が意樂で住する婦人と云ふのは好いた同志即ち女の好む男が、男の好む女を己が家に住居せしめたことを云ふので、今日の言葉で云はゞ、戀愛本位の結婚である、第三の食物を以て住居する婦人とは食物を與へて同棲せしむる婦人で、第四の衣裳で住居する婦人とは衣裳を與へて同棲せしむる婦人であり、第五の水得婦と云ふは、水瓶に手を觸れて、同棲せしむる婦人であり、第六の鐶を卸した婦と云ふは、婦人が頭に物を載せて運搬する際、据はりのよい樣に丸い枕のやうなものを髮上に戴く、(京都の近郷の八瀬大原の婦人などは藁で作つた鐶を戴いて居る)これを頭から卸さして、勞働をやめさせ、己が家に同棲せしむるからかく云つたもので、第七は婢であつて同時に婦としたもので、第八は家事を辨ずる女で、同時に婦となつたもの、第九は、旗鼓を樹てゝ戰陣の間に敵の婦女を囚へてつれ歸り、己の妻にしたもの、第十は暫時の間、夫婦關係を結んだもので、今日の言葉で云へば、自由結婚で嫌になれば、すぐ離れてもかまはないと云ふやうなものである、かく精細に婦の種類を列擧したのを見ると佛教の戒律の注釋せられた當時に印度の社會が認めて正當の妻であるとしたものは、ざつと七種乃至十種あつたもので、日本の今日に於て、法律上、妻といふものに比すれば甚だ其範圍は廣い、察するに、此等の戒律の注疏をした人々は自分達が法律家であつたか、然らざれば、當時の法律家の間に用ゐられた專門語を使用したものと思はれる、一讀
前へ 次へ
全6ページ中5ページ目


小説の先頭へ
文字数選び直し
榊 亮三郎 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ 登録 ご利用方法 ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング