(〔dhvaja−hrita_〕[#rは下ドット付き])
[#天から26字下げ]10.〔muhuttika_〕(〔tamkhanika_〕[#mは上ドット付き。nは下ドット付き])(〔tatksanika_〕[#sは下ドット付き])
十誦律の第一索得と云ふは、有部の第二の財娉婦に相當する、善見律の第三雇住、第四衣物住は十誦律や有部律の第五以衣食得、又は衣食婦に相當し、第六、第七、第八の鐶得、婢得、執作の三者合して、十誦律、有部律の第六合生得、共活婦即ち梵語で云へば 〔sama−ji_vika_〕 に相當する、だから善見律は九種の婦を擧げて居るが、つまり、内容に於て變化はない、たゞ須臾得、須臾婦の目が他の律にはあるが善見律にはないことになる、「パーリ」文の律で、説明を見ると、第一の財物もて買得せる婦と云ふのは、財を出して、購ひ求め己が家に住居さす婦人である、第二の己が意樂で住する婦人と云ふのは好いた同志即ち女の好む男が、男の好む女を己が家に住居せしめたことを云ふので、今日の言葉で云はゞ、戀愛本位の結婚である、第三の食物を以て住居する婦人とは食物を與へて同棲せしむる婦人で、第四の衣裳で住
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