ゝ筈である、第十の罸金附の婦人とは、當時の印度の社會の現實を遺憾なく云ひ現はしたもので二三人よりて、一の女子をかこひ、又はもちものにして、これ以外のものにして、これに通ずることを拒まんため、豫め一定の罸金を定めて置くと云ふやうな制度で、今日の日本人から見ると可笑しいやうだが、しかし、これに類似の現象は、支那や、西洋には絶無とは云へない。

(十)[#「(十)」は縦中横]男子が私通の相手たる婦人の種類は、十種乃至十四種に別れてあるが、今度は法律又は習慣の認むる方法で結婚して人の妻になつた婦人には七種乃至十種あると云ふてある。
[#天から2字下げ]
  十誦律……………有部律……………善見律……………スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ
一、索得…………一、水授婦…………一、物賈……………1.〔dhanakki_ta_〕(〔dhana−kri_ta_〕)
二、水得…………二、財娉婦…………二、樂住……………2.〔chanda−va_sini_〕(〔chanda−va_sini_〕)
三、破得…………三、王旗婦…………三、雇住……………3.
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