を和譯して見ることゝした、
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(一)母によりて護られたる婦人とは、母はこれを監守し、保護し、自由にし、己が權力の下に置く婦人を云ふ、(二)父に依りて護られたる婦人とは父、(三)父母によりて護られたる婦人とは父母、(四)兄弟によりて護られたる婦人とは兄弟、(五)姉妹によりて護られたる婦人とは姉妹、(六)親戚によりて護られたる婦人とは親戚、(七)種姓によりて護られたる婦人とは同姓のもの、(八)法によりて護られたる婦人とは同法のもの、これを監守し、保護し、自由にし、己が權力の下に置く婦人を云ふ、(九)監守附きの婦人とは、たとひ、華鬘をつけ(年頃の處女の裝をなせる)ものたりとも、此の女は己がものなりと密室の中にすら、占有せられたるものなり(十)罸金附きの婦女とは凡そ、人某婦に通ずるものは、かれにはこれこゝの罸金を科すとて何人かによりて罸金を定められし婦人なり、
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これによると「パーリ」文の第九は十誦律の第十三、第十四の夫主護に相當して居るやうで、所謂人のもちものになつて居る婦人を云ふのであるから、妻は勿論、妾、かこはれものだのが、この中に包含せらる
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