とあるが、大公大家とは、夫の父母即ち嫁から云へば、舅姑であつて、姑と云ふ場合には大家の語は、「タイカ」と讀んではいけない、「タイコ」と讀まねばならぬ、つまり唐代以前の俗語である、餘計なことであるが梵語との對照上誤解をせないやうに願ひたい、
十誦律の方では、十四種となつてあるが、十三しかない、尤も最後の夫主護と云ふのを夫によりて護らるゝもの、主によりて護らるゝものとの二つにすれば、十四種となる譯である、有部律の方では十種としてあるが實際には王法護の次に法護なるものを擧げて、事實十一種となつてある、善見律の方では十護となつてあるが八しかない、父母護兄弟姉妹護を加ふれば十護となるが恐らくは煩を厭ふて省きたものであらふ、「パーリ」文の「スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ」では十種の婦人を擧げて居る、支那譯の律には十誦律にしても、有部律にしても皆一々精細に十護の女子について説明してあるから、茲には省くことゝして、たゞ「パーリ」文の分だけを「スツタ、※[#濁点付き片仮名ヰ、1−7−83]ブ※[#小書き片仮名ハ、1−6−83]ンガ」の中にある説明
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