殘有少在不滅名爲僧殘、又復殘者如人爲他所斫、殘有咽喉、名云爲殘、如二人共入陣鬪、一爲他所害命絶、二爲他所害少在不斷、不斷者若得好醫良藥、可得除差、若無者不可差也、犯僧殘者亦復如是、有少可懺悔之理、若得清淨大衆、爲如法説懺悔除罪之法、此罪可除、若無清淨大衆不可除滅、是名僧殘除滅罪法(〔samgha_vac,esa_pattivyuttha_na〕[#mは上ドット付き。2つめのsは下ドット付き])教令別住(〔pariva_sa〕)六日行摩那※[#「土へん+垂」、第3水準1−15−51](〔ma_natha〕)阿浮呵那(〔a_varhana〕[#nは下ドット付き])行阿浮呵那得清淨意於所犯處得解脱、得解脱起已更不復犯、是名僧殘、
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とでも援引して説明を試むることであらふが、同じ言葉を説明するに四説あることはこれで明白である、第一説と第二説の二説とは要するに僧殘罪を犯したものは、自己の隷屬する僧團全體の立會つた上で罪の懺悔即ち赦免を請ふべきであつて、一人や、二人三人ぐらゐの少數の前で懺悔して、それでよいと云ふのでないから僧殘と云ふのであると云ふ趣意だが、これによると「僧」即ち僧團全體と云ふ語の存在は明白であるが「殘」の語の存在につきては、さらに、説明がなく強ゐて説明すれば犯者は殘りものとして加へず犯者以外の僧團全員の出席を要するからとも解せられるし、犯者を除いて、殘餘の團員の出席を要するからとも解せらる、又四分律などでは、又此種の犯罪者の處分には、僧團全體に種々の用事が殘るからと云ふやうな解があるがこれも又感服出來ぬ、歸趣する所は同一だが、こゝでは歸趣を問ふて居るのでない嚴正に語意の由來を研究して居るのである、
第三説と第四説とに依ると、僧殘罪の性質は波羅夷罪の性質と比較して輕いから、波羅夷罪の犯者は罪がきまると僧團から放逐せられて御拂ひ箱となるが僧殘罪の犯者は一時は僧團からのけられて別居するが(〔pariva_sa〕)、罪を僧團の中にて懺悔し、恭敬謹愼して(〔ma_natha〕)改悛の實が見えたら再び僧團の中に復歸(〔a_varhana〕[#nは下ドット付き])することが出來るから、云はゞ波羅夷罪の犯者は首は斬られて、胴體と首とは離れてしまつて、耆婆、扁鵲が來ても、命を取とめることが出來ぬ人のやうに、全然僧團の中から放逐せられて、復歸の見込みはない
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