うきものなり。
[#ここで字下げ終わり]
この詩は、さきにかゝげた詩とは、體が異つて、四十四綴音から出來て居り、四分して十一綴音づゝとなり其の十一は、中で二分して五綴音と六綴音との單位に別れて居る、即ち帝釋杵《インドラヴヂユラ》と云ふ詩體である。
女子の結婚の場合は、日本の今日でも印度の古代でも、兩親の心配は、非常なものである、殊に古代の印度では相當な家の女子が一旦[#「一旦」は底本では「一且」]嫁に往つたのち、夫たる人が死んだときは、妻たる人も殉死するがよいと云ふことになつて居るから、親族どもの方でも、自分等の一族から「サティ」(貞女)を出したいと云ふ希望は常にあり、夫に死別れた女は衷心いやであつても、兩方の親族からこれを強制的に勸告することもある、しかし女のことであるから、勸告せられた時は決心をして居ても、いよ/\夫の死體が荼※[#「田+比」、第3水準1−86−44]に附せられんとして柴堆の上に載せられ、吠陀の諷吟が始まり、酥油を灌いだ柴堆に火がついて黒煙の中から紅蓮の舌を吐きて、焔が燃え上り、「サーマ」の曲が愁を含んで、寂しい音樂につれて、遠く翠微に響くとき、喪服をつけた婦人が、青春の殘る色香を惜みながら、跣足でしづ/\親族どもに伴はれて火に入らんとする刹那は、如何に鐵心石腸のものでも、正視すらするに堪へぬ光景であると想像せらんるが、習俗の力と云ふものは、えらいもので火の中に身を投ずる女子を見て、これを稱揚し、最後の一段となつて、ためらうときは、親族どもは一族の恥辱であるから、暴力を以て火の中につき落すことすらあるとの話である、よもやと思ふが、古往今來大抵の國の昔には、類似の習俗があつたことから推すと、あり得べきことゝ思ふ、今は英國の支配の下にある印度の部分では、かゝる陋習を嚴禁して居るさうであるが、なほ郷黨の譽を買はんため、僻陬の地、官憲の力の及ばぬ地方では時々かゝることが行はるゝとの事である、印度は大國であると同時に古國である、古國とは喬木あるを云ふのでない、古代の文献の徴すべきが殘て居る意義である、印度で一番舊い文献と云へば吠陀經で、中にも梨倶《リグ》吠陀と云ふのは一番舊いとのことである、「サティ」即ち夫に殉死する女のことは印度の學者に云はせると梨倶《リグ》吠陀中の讚誦第十卷、第十八章の七に根據を有して居ると云ひ英國の學者「ウイルソン」は其の曲解に基くこ
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