シワ、1−7−82]リキヤ(〔Ya_jn~avalkya〕)を始め、南方ではアーパスタンバ(〔A_pastamba〕)アーガステイヤ(〔A_gastya〕)等の法典には、婆羅門族または刹帝利族に對し、其の清貴の性質を失はざらしめんため、冠婚葬祭の四大禮は申すに及ばず、職業、交遊、服裝、住居、飮食等に至るまで、種々の制限を加へて居ります。殊に海外に出づることは禁じて、一旦海外に出たものは、歸國するも其の清貴の性質を失うてアーリヤ即ち正信の印度人たる權利はないものとせられた。祭政一致、宗教法律の區別なき時代にあつてはさもあるべきことと思ひますが、金剛智三藏時代の南海印度洋の諸國は、印度アーリヤ文化の光被せる地方であつて、古代印度の立法者の立法を解釋せる者の中では、此等の諸國に來往したりとて等しく、アーリヤ正信の人たることを失はないと云ふことで、此等の諸國を神州即ち印度アーリヤ地方の延長であると看做して居つたものです。だから、支那國に法を傳へんため、南印度の國王|捺羅僧伽補多跋摩《ナラシンハ、ポータ、※[#濁点付き片仮名ワ、1−7−82]ルマン》王の舟師に將として支那に向はんとした將軍米准那の
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