よりわきあがる喜びと勇気は、たぐえるものもなかったのである。
★
この温泉町にも、社会健康保険制度が施行されることになった。全町民加入の国民健康保険組合である。
先生はこの町のための足の医者として自ら心に期している人であるから、このモウケのない制度にマッ先に全幅の協力を惜しまなかった。したがって、先生の患者はたいがい国民健康保険のモウケの少い患者であり、自然、県へだす国民健康保険報酬請求書類は、ほかの医者の何倍、何十倍と多いのである。
ところが、この先生の莫大な請求書に記された患者の大部分が、例の通り、肝臓炎だ。デタラメな請求書をよこしやがると、保険課の係員が腹を立てたのはムリもないところで、そこで先生のところへ、次のような公文書がきた。
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至急○保第九九二号
昭和十七年四月十五日
[#ここで字下げ終わり]
[#地から2字上げ]静岡県医師会健康保険部
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赤城風雨殿
社会健康保険組合員三月分報酬請求書の件
貴医御提出標記請求書中、左記患者に対し頭書の通り葡萄糖注射を行われあるも、右注射使用の理由具
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