主文」
被告は原告に対し、金三万円を昭和二十三年十月二十日以降、年五分の利息と共に支払うことを要す。原告のその余の請求はこれを棄却する。訴訟費用はこれを十分し、その一を被告の負担とし、その他を原告の負担とする。
「理由」
(前略)原告は本件予約を解除する正当の権能を有し、しかして、さらに原告は被告に対し損害賠償を求めることができる。右損害は金三万円と認定すべきものである。
けだし、原告本人の供述によれば、原告はクリーニング請負によって月約三万円の収入をあげており、純益はその五割で、原告は本件婚姻予約のため、ほゞ二ヶ月休んで原業に復したることを認めることができるからである。
原告は慰藉料金二十万円を請求しているが、慰藉料を請求し得るのは女子のみで、男子はこれを請求し得ない。これ、女子の貞操喪失すなわちその純潔の喪失に対する社会的評価と男子の童貞の喪失に対するそれとの相違にもとづくもので、これを同一に評価することは法律上妥当でない。
よって、当裁判所は原告の本訴請求中、金三万円の損害賠償の部分を理由あるものとして容認し、その余の部分、および慰藉料請求は失当として、これを排斥する。(
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