畿を離るべからずとの制禁を蔑如し、國家に背きて清衡に從つた者であるとて、其廉を以て相當の制裁を加へむとの僉議があつたことが、中右記天永二年正月廿一日の條に載つて居る。なほまた同じ清衡の妻が、其夫の歿後上洛して、檢非違使義成といふ人に再嫁したといふことが、長秋記大治五年六月八日の條に見えて居るから、此妻女も元は都から下つて、清衡に連れ添つた者と推察される。さもなくて、もし此女人が奧州生え拔きの人であつたならば、斯かることには成るまいと思ふ。此の如くして或は身輕な、漂泊ずきな僧侶或は京都で生活難に追ひ立てられたはした公卿、さては大膽な婦人などの、遙々奧州に罷下るといふことが、清衡の頃及び其以前から既に時々あつたとすれば、まして基衡秀衡と代を累ぬるに從ひ、斯る族の愈※[#二の字点、1−2−22]多くなつたことを想像し得られる。扨て此連中の大部分は、何か己に利する所あらむと欲して、遠路を厭はず奧州くんだりまで下向した者共で、必しも邊陲の開拓を思ひ立ち、それが爲に奇特にも態々出張したのではない。現に前述の清衡の妻と稱する女などは、其上洛の際に夥しき珍寳を持參したと記されてある。しかしながら彼等の
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