む。
    (二)[#「(二)」は縦中横]吾妻鏡は其性質上果して官府の書類なるべきか
 吾妻鏡が既に追記と日記とを混じて成れる者と定まれりとすると、若し其追記の部が官府の吏人の公職を帶びてなせる者ならば、吾妻鏡は公書類として特別の價値を失ふことなかるべし、余は竊かに其公書類たるを怪しむ者なり、星野博士は其
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治承四年ヨリ文永三年ニ至ルマテ凡八十七年間鎌倉幕府ノ日記ナリ編者ノ姓名傳ハラサルモ其幕府ノ吏人ナルハ疑ナシ
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と云はれたれども余は寧ろ林道春の東鑑考に
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東鏡未詳撰、盖北條家之左右執文筆者記之歟、此中北條殿請文下知書状等皆平性而不書諱、又其廣元邦通俊兼之筆記亦當混雜而在歟
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と云へるに同ぜんと欲す。承久以降鎌倉幕府の實權全然北條氏の手に歸してよりは、北條氏の左右とても實際は幕府の吏人と異る所なければ、吾妻鏡後半の無味乾燥の事實多き日記の部に至りては、孰れにても不可なきことなれども、其上半即比較的價値の大なる部分を考察する時は、官府の書類としては少しく詳細に過ぎ冗長の嫌あるのみならず、其北條
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