ねいえ》だ」
 忠「あの伏見の金家、結構でございますな」
 蟠「鞘は蝋色《ろいろ》で別に見る処もないが、小柄《こづか》はない、貧乏して小柄を売ったと見える」
 忠「思い掛けない物がお手に這入るもので」
 蟠「久しく来ないからどうしたかと思った」
 忠「時に先生、申し兼《かね》ましたが、市ヶ谷の親類の者に子供が両人あって、亭主が暫らく煩《わずろ》うて、別に便《たよ》る者もない、義理ある親類で嘆いて参って、助けてくれぬかと、拠《よんどころ》なく金子を貸してやらなければなりません、手前も貧乏でございますから貸すどころではございません、誠に申上げ兼ますが、先生五十金拝借を願います」
 蟠「フーン、つい此の間廿金やった上に、又三十金というのでお前の云う通り五十両からやってある」
 忠「それは存じて居ります、再度お手数《てかず》を掛けて、こんなことを申し上げるのではございません、拠《よんどころ》ない訳で一時《いちじ》のことで、九月……遅くも十月までには御返金致します、これは別に御返済致します」
 蟠「フン/\、今手許に金がない、お前にも穗庵にもやってある」
 忠「お貸し下さらぬか」
 蟠「はい」
 忠「宜しゅうございます、無理に拝借致そうという訳ではございませんが、先生拝借を願います、足元を見て申上げるように思召《おぼしめ》すか知りませんが、左様な訳ではありません、此の度《たび》は困るからでございますが、手前共のような者でお役には立ちますまいが、手前にこうしてくれぬかという時は先生に御懇命を蒙《こうむ》って居りますから嫌《いや》とは申しません、はいと申します、事露顕致せば命にも係わることでもいやとは申しません、義理というものは仕方がございません、手前も義理だから先方に貸してやらなければならぬ、出来なければ仕方はございませんが、彼《あ》の時命懸けの事をして、其の上ならず貞宗の刀がお手に入《い》れば二百金ぐらいのものがあります、お金が出来なければ其の刀を拝借して質に入れましょう」
 蟠「無礼な事を云ってはならぬ、人の腰の物を借りて質に置くというのは無礼至極だろう」
 忠「そうですか、貴方の刀ではございますまい、小野庄左衞門の」
 蟠「これ/\大きな声をしてはならぬ」
 忠「お貸し下さらんければ宜しゅうございます、一旦金などを貸して下さいと云って貸して下さらぬというと来悪《きにく》く
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