万葉集のなり立ち
折口信夫
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(例)寧《むしろ》
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(例)東宮|大夫《ダイブ》
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(例)奈良[#(ノ)]宮[#(ノ)]御代
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(例)いろ/\
*濁点付きの二倍の踊り字は「/″\」
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一 奈良の宮の御代
万葉集一部の、大体出来上つたのは何時か。其は、訣らない、と答へる方が寧《むしろ》、ほんとうであらう。併《しか》し、私としての想像説を述べて、此迄人の持つてゐた考への、大いに訂正せねばならぬものだ、と言ふことを承知して貰はうと思ふ。
万葉編纂の時代と、其為事に与つた人とに就ては、いろ/\の説がある。併し、其拠り処となつてゐる第一の有力な証拠は、唯万葉集自身と、古今集の仮名・漢字二様の序があるばかりである。仮名序に拠ると、万葉集の出来たのは奈良の宮の御代で醍醐天皇から十代前、年数は百年余以前、といふことになる。起算点を醍醐天皇に置くと、平城天皇の時世となつて、其御代始めの大同元年まで、かつきり百年になる。処が、一代前の宇多帝から数へ出すと、平安朝最初の天子、桓武天皇を斥《サ》したことになる。年数は百年以上、といふ事が出来る。処が、此文章の解釈がいろ/\で、まづ正直に、百年余といふ伝へを守り、起算点を一代前に据ゑて、桓武説を提出してゐるのは、袋冊子である。併し奈良[#(ノ)]宮[#(ノ)]御代といふ言葉は、度外視せられてゐる。
処が、奈良[#(ノ)]宮の奈良なる字に執著してゐると思はれるのは、人麻呂勘文以下の「聖武説」、栄華物語の「高野女帝(孝謙・称徳)説」の二つである。此両説は勿論、単に、仮名序から導かれたゞけでなく、学者間の言ひ伝へ、或は古今雑部の
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神無月 時雨ふりおける楢の葉の 名に負ふ宮の ふる辞ぞ。これ(文屋有季)
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と言ふ歌なども働きかけてゐるものと見るべきであらう。なる程、万葉集一部に収めてゐるのは、雄略帝以下淳仁帝の四年(宝字五年)までの作物である事は、此書の記載を信じれば言へる。其に今一つ、万葉集が奈良朝のものだと定めたい考へが、既に古くからあつた筈だから、旁《かたは》らかうした解釈がついたものと思はれる。仮名序に照して見ると、十代以前といふのは合はなくなる。其上、百年余の余は、略《ほぼ》、五十年を意味してゐることになる。畢竟《ひつきやう》、粗漏な穿鑿に予断の感情を交へた臆断、と今までの証拠だけでは、定める外はない。
ふりかへつて、平城説が成り立つかどうかを見よう。古今の漢文序には、大同天子の代に出来たとしてゐる。此序の価値を疑ふ人もあるが、其は主として、仮名序の直訳以外に、此類の違つた記事を交へてゐることに、疑ひを挟む処から出てゐるらしい。此漢文序が疑ふべくば、仮名序も疑はなければならない。殊に考へねばならぬのは、今日の印刷せられた書物のやうに、発行年月が定まらず、幾らでも増補訂正が出来たものの写本時代には、譬《たと》ひそれが、勅撰の書であつても、編纂後数回の増訂は、自由であつたはずである。現に、漢文序を信じれば、古今集の前に続万葉集といふものが、出来てゐたのである。数年の後其に、訂正を加へたのが、古今となつたのだとある。
さういふ風にして出来た古今の仮名序が、撰修上奏の際に、書かれたまゝとも言はれない上に、漢文序の如きは、可なりの年月を隔てた後に、添へられても一時に固定せなかつた当時の編纂物としては、不思議はない。さすれば、その二つの序の間に、自由な書き添へも出来る余地は考へられる。かうして、漢文の序を信じれば、続万葉が古今の前身で、古今はもと/\、万葉集の後継として作られたものと考へて差し支へがない。此続万葉集に対して古万葉集の名で、平安朝時代は通つて居たものか。菅家《クワンケ》万葉即、新撰万葉集に対した名とするのはおぼつかない。今の新撰万葉と性質の違うた新撰万葉集が元、あつたとも思はれるから、古今の続万葉は、其が増訂をする積りで勅撰せられたものか、とも言ふ事が出来よう。二つの序の最適切な解釈は、平城説の外にないことになる。更に脇の方から、其可能性を試して見よう。
二 大伴家持
一体万葉集の撰者に関する諸説の中、多少確実性を持つて居るものは、大伴家持をば、大なり小なり関係させて説いて居る。
平安朝の第一代桓武天皇の延暦四年八月に、大伴家持は亡くなつた。実に、当時まで長岡[#(ノ)]都造営最中で、平安城はかた[#「かた」に傍点]もなかつた時である。処が、翌月の事、家持の生前東宮|大夫《ダイブ》として事《つか》へて居た早良《サハラ》皇太子が、新都造営主任であつた藤原種継を暗殺せしめられた事件が起つた。一个月も立たぬ間の出来事であつたので、彼は其謀主に擬せられて、名簿は除かれる。其子永主(或は、永手)其他が流罪になつた。此より僅か三年前の延暦元年にも、既に一度、氷上[#(ノ)]川継の乱にまき添へで、解官の上、京を構はれた事があつた。其は、直に免《ゆる》されたが、三度目のは長かつた。平城天皇の御代になつてから、先帝の遺詔として、本官に復されるまで、二十年待たなければならなかつた。
家持その外大伴一族及び、其家に出入りしたと見える人々の歌の、本集に数多く載つたばかりでなく、家持自身の手記に相違ないと鑑定すべき部分も、沢山にある。内はに見積つて、以上の部分だけが、家持の手で編纂せられたものとしても、ともかくも、万葉集に与へてゐる家持の為事は、可なりの分量がある。
本集の中、年月づけのあるもので、一番新しいのは、天平宝字三年一月の家持の歌である。ちようど、彼が死んで、大伴本家の離散した年から、二十五年前に当る。此時に編纂を終へて、公表したものとも思はれぬ。其後の彼は、多く外官に任ぜられて、延暦元年まで、殆ど落ちついて都の生活を味うて居る暇がなかつたものと思はれる。さすれば、其後の怱忙たる事情を見れば、体裁が整へられ、公表せられたらうとは信ぜられぬ。歌の性質から見ても、冷やかに客観の出来た他人の手でなくては、人前に披露する事は、如何におほらかな古人と雖《いへども》、能はぬ種類の歌さへあるではないか。
此大伴家の歌集が、衆目に触れる機縁を為したのは、種継事件ではあるまいか。神代以来の旧家の沈淪の為、什器・蔵書類の官庫に没収其外の手続きで、這入つた事は考へ難くはない。さうして流れ出た大伴集が、朝廷に入つたとすれば、此迄禁中に伝承せられて来た歌並びに、古歌集と結びついて、万葉集の出来る機会が出来て来た訣である。延暦四年以後の二十年は、罪人家持の作物が公然と人目に触れる事の出来たはずはない。此点でも、桓武説は無意味である。
三 平城天皇の性格
平城天皇が、廃太子の東宮大夫であつた家持と、どうした交渉があつたかは、想像する事は出来ぬ。但《ただし》、皇兄|早良《サハラ》太子の轍を踏んで、平安の新京を棄てゝ、奈良の旧都に復しようとして、失敗せられたのが、薬子・仲成の乱である。奈良の生活に憬れ、万葉の生活に憧れ、万葉びとの生活を再しようとして、遂げられなかつたのである。こゝに奈良以前の歌を集大成しようと言ふお考への起り相な一つの根拠がある。
平城天皇は、詩人風の情熱を包んで居られ、僅かながら、お歌も残つて居る。桓武天皇崩御の砌《みぎり》は、慟哭して起つ事が出来なかつたと伝へて居る。其血は、皇孫行平・業平にも引いて居る。万葉人の生活を夢み、而も歌に対して、ある好尚と才能を持つて居られたとすれば、万葉集は当然出来なければならぬ訣である。
大伴集の手に入つたのを機会に、奈良以前の歌集を勅撰しようとの企ては、どうしても現れなければならなかつたはずである。古今漢文序の平城天子の語は、至極適切な万葉の製作時代の疑問に対して断案を示して居るものと言ふ事が出来る。
本集の末四巻(十七・十八・十九・二十)並びに巻五は、誰の目にも疑ひなく、大伴集である事が訣る。併し、ほかに、少しも大伴集の匂ひのない巻々も、段々ある。私の言ふ大伴集なる物は、さうした部分までも含めて居るのではない。右の、家持及び其父旅人に関係深い巻々の外にも、家持の手を通つた物がないとは言へぬが、外に今一つ以上、材料の出し処があつたものと考へられる。
其は、大歌所に昔から使はれて来た大歌と、大歌に採用する目的で蒐めて置いた材料とである。即、古事記・日本紀に見えた外の伝説を持つた由縁ある歌謡、其から時代々々の宮廷詩人が、時々の公事の用に作つた歌曲が既にあつたらうと思はれる大歌所の詞曲台帳に載つて居たはずの物、支那の為政者・音楽者の理想となつて居た民謡に正雅の声があると言ふ考へが、我が国にも這入つて居て、在来の童謡に神道が寓《やど》つて出ると言ふ信仰と一つになつて、国風を蒐め竹枝を拾ふ試みが既に行はれて、東《アヅマ》歌其外地方の民謡などの可なりの分量が、大歌所に集められて居たものと信じてよい。
其上尚一つ、大歌所か、官庫に保存せられて居たと思はれる各種の古歌集・個人の家集の一群が、編纂の際に、随分利用せられたものと思はれる。大体此三種が、大伴氏没落と共に、宮中で一つになる機会に接したわけである。而も、前言した素質を持つた平城天皇の御代であつたとすれば、万葉集は、纏《まとま》らなければならなかつたのである。
万葉集は、此様にしてなつた勅撰集であつたが、やつと巻一・二を撰定した頃に大頓挫が来たらしい。其為に、他の巻々は、大ざつぱな分類をつけた儘になつたのもあり元の資料の排列順序の通りにして置いた巻などもある様である。大伴集の大部分は、かうして、其儘五つの巻を形づくることになつたものと見える。
だから、撰者の如きも、大伴家持の努力が可なり、役立つて居ると言ふだけで、勿論彼を以て当面の責任とする事は出来ない。
最都合のよい折衷説は、橘諸兄勅を受けて、主任として撰定の事に与つて居たが、遂げないで死んだので、助手であつた大伴家持が、其を完成したのだ、とする考へである。併し、ほんの想像でつゞくつた折衷説で、信用する事は出来ないのである。其外、藤原浜成・藤原真楯が、本集編纂の事に与つて居る事を主張する説もあるが、皆単純な伝説で信じられない。
四 雅楽寮と大歌所と
大歌所関係の書類が、本集にとり込まれて居ると言ふ証拠は、大伴家持の身の上に絡んで、今一つある。雅楽寮は、外国音楽部と日本音楽部とに分れて居た。この役所の主眼は外国音楽にあつたので、日本音楽部即、大歌所は附属のやうな形であつた。奈良朝以来、雅楽寮の事を歌舞所《ウタマヒドコロ》(本集)或はうたまひのつかさ[#「うたまひのつかさ」に傍線](倭名鈔等)と言うたが、一つ処に両部を備へて居た為に、大歌所の事をも歌舞所で表すことの出来たものらしい。家持等の公卿・殿上人が、こゝに出入して、盛んにわが邦在来の古曲を練習し、物識りの老下官を招いて古歌の伝へを聞いた趣きが見えるから、家持の蒐集した古曲及び大伴集の、大歌所とのある脈絡があつたことは伺はれる。大伴氏分散に際して、これ等が大歌所の台帳と結びつく機会を得た訣である。
大歌と言ふ名は、民謡、童謡を小歌《コウタ》と称したのに対した官家の歌即、宮廷詩と言ふ事になる。形式の長短に関係なく、公・私の区別を大・小で示したものに過ぎぬ。其と共に外国音楽(朝鮮・支那・印度)を雅楽と言ふのに対する名ともなつて居た。両方ともに、舞を持つて居るが、雅楽は器楽が主で、大歌は声楽が大部分である。雅楽が段々盛んになるに連れて、大歌は衰へて来る。平安朝に入ると誠に、微々たるものになつて了うた。併し、日本音楽部として二百五十人からの職員を持つて居た奈良朝の様子(令)は、なか/\侮られなかつた。神祇を中心にした宮廷行事に使ふ音楽としては、神の感情に通じ
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