桟敷の古い形
折口信夫
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)八俣遠呂知対治《ヤマタノヲロチタイヂ》
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)各|仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]《サズキ》
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]
[#(…)]:訓点送り仮名
(例)麑坂《カゴサカ》[#(ノ)]王
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此字は、室町の頃から見え出したと思ふが、語がずつと大昔からあつたことは、記紀の註釈書の全部が、挙つて可決した処である。言ふまでもなく、八俣遠呂知対治《ヤマタノヲロチタイヂ》の条に、記・紀二つながら、音仮名で、さずき[#「さずき」に傍線]と記してゐる。それより後の部分にも、神功の継子の二皇子、菟餓野《ツガヌ》に祈狩《ウケヒガリ》して、各|仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]《サズキ》にゐると、赤猪が仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]に登つて、麑坂《カゴサカ》[#(ノ)]王を咋ひ殺した(神功紀)ことがある。又百済[#(ノ)]池津媛、石河[#(ノ)]楯とかたらひして、天子の逆鱗に触れて、二人ともに両手・両脚を、木に張りつけ、仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]の上に置《ス》ゑて、来目部《クメベ》の手で、焚き殺された(雄略紀)よしが見える。
此尠くとも奈良以前に、磔殺《ハタモノ》の極刑のあつたことを示した伝へは、罪人を神の前に火殺する、一種の神事と仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]との関係を示すと共に、形は、足代の上に、屋根なしの箱槽《ハコブネ》を置いた様だつたことを思はせる。二皇子の場合も、うけひ[#「うけひ」に傍線]の神事と、猟りの矢倉とを兼ねた物らしい。山・塚・旗・桙などの外に、今一種神|招《ヲ》ぎの場《ニハ》として、かう言ふ台に似た物を作つたことがあつたのだらう。
又、菟道《ウヂ》・鹿路《シヽヂ》に目柴《マブシ》立て、射部|配《ス》ゑたゞけでは適《カナ》はぬ猛獣の場合に構へたらしいこと、今尚、此風の矢倉構へる猟師があるのでも訣る。記に、門毎に仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]を結ぶと見え、紀に仮※[#「广+技」、第4水準2−12−4]|八
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