糸女覚え書
芥川龍之介

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【テキスト中に現れる記号について】

《》:ルビ
(例)秀林院《しうりんゐん》様

|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)細川越中守|忠興《ただおき》

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(例)わやく[#「わやく」に傍点]人《にん》
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 秀林院《しうりんゐん》様(細川越中守|忠興《ただおき》の夫人、秀林院殿|華屋宗玉大姉《くわをくしゆうぎよくだいし》はその法諡《ほふし》なり)のお果てなされ候《さふらふ》次第のこと。
 一、石田|治部少《ぢぶせう》の乱の年、即ち慶長五年七月十日、わたくし父|魚屋《なや》清左衛門、大阪|玉造《たまつくり》のお屋敷へ参り、「かなりや」十羽、秀林院様へ献上仕り候。秀林院様はよろづ南蛮渡りをお好み遊ばされ候間、おん悦《よろこ》び斜めならず、わたくしも面目を施し候。尤《もつと》も御所持の御什器《ごじふき》のうちには贋物《にせもの》も数かず有之《これあり》、この「かなりや」ほど確かなる品は一つも御所持御座なく候。その節父の申し候は、涼風《すずかぜ》の立ち次第秀林院様へお暇を願ひ、嫁入り致させ候べしとのことに御座候。わたくしももはや三年あまり、御奉公致し居り候へども、秀林院様は少しもお優しきところ無之《これなく》、賢女ぶらるることを第一となされ候へば、お側に居り候ても、浮きたる話などは相成らず、兎角《とかく》気のつまるばかりに候|間《あひだ》、父の言葉を聞きし時は天へも昇る心地致し候。この日も秀林院様の仰せられ候は、日本国の女の智慧浅きは横文字の本を読まぬゆゑのよし、来世は必ず南蛮国の大名へお輿入《こしい》れなさるべしと存じ上げ候。
 二、十一日、澄見《ちようこん》と申す比丘尼《びくに》、秀林院様へお目通り致し候。この比丘尼は唯今城内へも取り入り、中々きけ者のよしに候へども、以前は京の糸屋の後家にて、夫を六人も取り換へたるいたづら女とのことに御座候。わたくしは澄見の顔さへ見れば、虫唾《むしづ》の走るほど厭になり候へども、秀林院様はさのみお嫌ひも遊ばされず、時には彼是《かれこれ》小半日もお話相手になさること有之、その度にわたくしども奥女中はいづれも難渋《なんじふ》仕り候。これはまつたく秀林院様のお世辞を好まるる為に御座候。たとへば澄見は秀林院様に、「いつもお美しいことでおりやる。一定《いちぢやう》どこの殿御の目にも二十《はたち》あまりに見えようず」などと、まことしやかに御器量を褒《ほ》め上げ候。なれども秀林院様の御器量はさのみ御美麗と申すほどにても無之、殊におん鼻はちと高すぎ、雀斑《そばかす》も少々お有りなされ候。のみならずお年は三十八ゆゑ、如何に夜目遠目とは申せ、二十あまりにはお見えなさらず候。
 三、澄見のこの日参り候は、内々治部少かたより頼まれ候よしにて、秀林院様のおん住居《すまひ》を城内へおん移し遊ばされ候やう、お勧め申す為に御座候。秀林院様は御勘考の上、御返事なされ候べしと、澄見には御意《ぎよい》なされ候へども、中々しかとせる御決心もつきかね候やうに見上げ候。然れば澄見の下がり候後は「まりや」様の画像の前に、凡《およ》そ一刻に一度づつは「おらつしよ」と申すおん祈りを一心にお捧げ遊ばされ候。何も序《ついで》ゆゑ申し上げ候へども、秀林院様の「おらつしよ」は日本国の言葉にては無之、羅甸《ラテン》とやら申す南蛮国の言葉のよし、わたくしどもの耳には唯「のす、のす」と聞え候間、その可笑《をか》しさをこらふること、一かたならぬ苦しみに御座候。
 四、十二日は別に変りたることも無之、唯朝より秀林院様の御機嫌、よろしからざるやうに見上候。総じて御機嫌のよろしからざる時にはわたくしどもへはもとより、与一郎様(忠興の子、忠隆《ただたか》)の奥様へもお小言やらお厭味やら仰せられ候間、誰もみな滅多にお側へは近づかぬことと致し居り候。けふも亦与一郎様の奥様へはお化粧のあまり濃すぎぬやう、「えそぽ物語」とやらの中の孔雀《くじやく》の話をお引き合ひに出され、長ながと御談義有之候よし、みなみなお気の毒に存じ上げ候。この奥様はお隣屋敷浮田中納言様の奥様の妹御に当らせられ、御利発とは少々申し兼ね候へども、御器量は如何《いか》なる名作の雛《ひな》にも劣らぬほどに御座候。
 五、十三日、小笠原|少斎《せうさい》(秀清)河北|石見《いはみ》(一成)の両人、お台所まで参られ候。細川家にては男はもとより、子供にても奥へ参ることはかなはざる御家法に候間、表の役人はお台所へ参られ、何ごとによらずわたくしどもに奥への取次を頼まるること、久しきならはしと相成り居り候。これはみな三斎《さんさい》様(忠興)秀林院様、お二かたのおん焼餅より起りしことにて、黒田家の森太兵衛などにも、さてこそ不自由なる御家法も候ものかなと笑はれしよしに御座候。なれども亦裏には裏と申すことも有之、さほど不自由は致し居らず候。
 六、少斎石見の両人、霜と申す女房を召し出され、こまごまと申され候は、この度急に治部少より、東へお立ちなされ候大名衆の人質《ひとじち》をとられ候よし、専《もつぱ》ら風聞《ふうぶん》仕り候へども、如何《いかが》仕るべく候や、秀林院様のお思召《おぼしめ》しのほども承りたしとのことに有之候。その節、霜のわたくしに申し候は、「お留守居役の衆も手ぬるいことでおりやる。そのやうなことは澄見からをとつひの内に言上されたものを。やれやれお取次御苦労な」とのことに御座候。尤もこれは珍しきことにても無之、いつも世上の噂などはお留守居役の耳よりも、わたくしどもの耳へ先に入り候、少斎は唯律義なる老人、石見は武道一偏のわやく[#「わやく」に傍点]人《にん》に候間、さもあるべき儀とは存じ候へども、兎角たび重なり候へば、わたくしどもを始め奥のものは「世上に隠れない」と申す代りに「お留守居役さへ知つておりやる」と申すことに相成り居り候。
 七、霜は即ちその旨《むね》を秀林院様へ申し上げ候ところ、秀林院様の御意なされ候は、治部少と三斎様とは兼ねがねおん仲|悪《あ》しく候まま、定めし人質のとりはじめにはこの方へ参るならん、万一さもなき節は他家の並《なみ》もあるべきか、もし又一番に申し来り候はば、御返答|如何《いかが》遊ばされ候べきや。少斎石見の両人、分別致し候やうにとのことに御座候。少斎石見の両人も分別致しかね候へばこそ、御意をも伺ひし次第に候へば、秀林院様のおん言葉は見当違ひには御座候へども霜も御主人の御威光には勝たれず、その通り両人へ申し渡し候。霜のお台所へ下がり候後、秀林院様は又また「まりや」様の画像の前に「のす、のす」をお唱へ遊ばされ、梅と申す新参の女房、思はず笑ひ出し候へば、以ての外のことなりとさんざん御折檻《ごせつかん》を蒙《かうむ》り候。
 八、少斎石見の両人は秀林院様の御意を伺ひ、いづれも当惑仕り候へども、やがて霜に申され候は、治部少かたより右の次第を申し来り候とも、与一郎様与五郎様(忠興の子、興秋《おきあき》)のお二かたは東へお立ちなされたり、内記様(同上、忠利《ただとし》)も亦唯今は江戸人質に御座候間、人質に出で候はん人、当お屋敷には一人も無之《これなく》候へば、所詮は出し申すことなるまじくと返答仕るべし、なほ又是非ともと申し候はば、田辺の城(舞鶴)へ申し遣はし、幽斎《いうさい》様(忠興の父、藤孝《ふぢたか》)より御指図を仰ぎ候まま、それ迄待ち候へと挨拶仕るべし、この儀は如何候べきと申され候。秀林院様の仰せには分別致し候やうにと申し渡され候へども、少斎石見両人の言葉に毛すぢほどの分別も有之《これあり》候や。まづ老功の侍《さむらひ》とは申さず、人並みの分別ある侍ならば、たとひ田辺の城へなりとも秀林院様をお落し申し、その次には又わたくしどもにも思ひ思ひに姿を隠させ、最後に両人のお留守居役だけ覚悟仕るべき場合に御座候。然るに人質に出で候はん人、一人も無之候へば、出し申すことなるまじくなどとは一も二もなき喧嘩腰にて、側杖《そばづゑ》を打たるるわたくしどもこそ迷惑千万に存じ候。
 九、霜は又右の次第を秀林院様へ申し上げ候ところ、秀林院様は御返事も遊ばされず、唯お口のうちに「のす、のす」とのみお唱へなされ居り候へども、漸《やうや》くさりげなきおん気色《けしき》に直られ、一段|然《しか》るべしと御意なされ候。如何《いか》さままだお留守居役よりお落し奉らんとも申されぬうちに、落せと仰せられ候|訣《わけ》には参り兼ね候儀ゆゑ、さだめし御心中には少斎石見の無分別なる申し条をお恨み遊ばされしことと存じ上げ候。且《かつ》は御機嫌もこの時より引きつづき甚だよろしからず、ことごとにわたくしどもをお叱りなされ、又お叱りなさるる度に「えそぽ物語」とやらをお読み聞かせ下され、誰はこの蛙《かはづ》、彼はこの狼などと仰せられ候間、みなみな人質に参るよりも難渋なる思ひを致し候。殊にわたくしは蝸牛《かたつむり》にも、鴉《からす》にも、豚にも、亀の子にも、棕梠《しゆろ》にも、犬にも、蝮《まむし》にも、野牛にも、病人にも似かよひ候よし、くやしきお小言を蒙り候こと、末代迄も忘れ難く候。
 十、十四日には又|澄見《ちようこん》参り、人質の儀を申し出《いだ》し候。秀林院様御意なされ候は、三斎様のお許し無之《これなき》うちは、如何やうのこと候とも、人質に出で候儀には同心|仕《つかまつ》るまじくと仰せられ候。然れば澄見申し候は、成程三斎様の御意見を重んぜられ候こと、尤《もつと》も賢女には候べし。なれどもこれは細川家のおん大事につき、たとひ城内へはお出なされずとも、お隣屋敷浮田中納言様迄入らせらるべきか。浮田中納言様の奥様は与一郎様と御姉妹の間がらゆゑ、その分のことは三斎様にもよもやおん咎《とが》めなされまじく、左様遊ばされ候へとのことに御座候。澄見はわたくし大嫌ひの狸婆《たぬきばばあ》には候へども、澄見の申し候ことは一理ありと存じ候。お隣屋敷浮田中納言様へお移り遊ばされ候はば、第一に世間の名聞《みやうもん》もよろしく、第二にわたくしどもの命も無事にて、この上の妙案は有之《これある》まじく候。
 十一、然るに秀林院様御意なされ候は、如何にも浮田中納言殿は御一門のうちには候へども、これも治部少と一味のよし、兼ねがね承り及び候間、それ迄参り候ても人質は人質に候まま、同心致し難くと仰せられ候。澄見はなほも押し返し、いろいろ口説《くど》き立て候へども、一向に御承引遊ばされず、遂に澄見の妙案も水の泡と消え果て申し候。その節も亦秀林院様は孔子とやら、「えそぽ」とやら、橘姫とやら、「きりすと」とやら、和漢はもとより南蛮国の物語さへも仰せ聞かされ、さすがの澄見も御能弁にはしみじみ恐れ入りしやうに見うけ候。
 十二、この日の大凶時《おほまがとき》、霜は御庭前の松の梢へ金色《こんじき》の十字架の天下るさまを夢のやうに眺め候よし、如何なる凶事の前兆にやと悲しげにわたくしへ話し申し候。尤も霜は近眼の上、日頃みなみなになぶらるる臆病者に御座候間、明星を十字架とも見違へ候や、覚束《おぼつか》なき限りと存じ候。
 十三、十五日にも亦澄見参り、きのふと同じことを申し上げ候。秀林院様御意なされ候は、たとひ何度申され候とも、覚悟は変るまじ、と仰せられ候。然れば澄見も立腹致し候や、御前を退き候みぎり、「御心痛のほどもさぞかしでおぢやらう。どうやらお顔も四十あまりに見ゆる」と申し候。秀林院様にも一かたならず御立腹遊ばされ、以後は澄見に目通り無用と達し候へと仰せられ候。なほ又この日も一刻置きに「おらつしよ」をお唱へ遊ばされ候へども、内証にてのお掛合ひも愈《いよいよ》手切《てぎれ》と相成り候間、みなみな安き心もなく、梅さへ笑はずに控へ居り候。
 十四、この日は又河北石見、稲富伊賀(祐直《すけなほ》)と口論致され候よし、伊賀は砲術の上手につき、他家にも弟子の衆少からず、何かと評判よろしく候まま、少斎石見などは嫉《ねた》きことに思はれ、兎角口論も致され勝ちとのことに御座候。
 十五、この日の夜半
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