出し申すことなるまじくと返答仕るべし、なほ又是非ともと申し候はば、田辺の城(舞鶴)へ申し遣はし、幽斎《いうさい》様(忠興の父、藤孝《ふぢたか》)より御指図を仰ぎ候まま、それ迄待ち候へと挨拶仕るべし、この儀は如何候べきと申され候。秀林院様の仰せには分別致し候やうにと申し渡され候へども、少斎石見両人の言葉に毛すぢほどの分別も有之《これあり》候や。まづ老功の侍《さむらひ》とは申さず、人並みの分別ある侍ならば、たとひ田辺の城へなりとも秀林院様をお落し申し、その次には又わたくしどもにも思ひ思ひに姿を隠させ、最後に両人のお留守居役だけ覚悟仕るべき場合に御座候。然るに人質に出で候はん人、一人も無之候へば、出し申すことなるまじくなどとは一も二もなき喧嘩腰にて、側杖《そばづゑ》を打たるるわたくしどもこそ迷惑千万に存じ候。
九、霜は又右の次第を秀林院様へ申し上げ候ところ、秀林院様は御返事も遊ばされず、唯お口のうちに「のす、のす」とのみお唱へなされ居り候へども、漸《やうや》くさりげなきおん気色《けしき》に直られ、一段|然《しか》るべしと御意なされ候。如何《いか》さままだお留守居役よりお落し奉らんとも申されぬうちに、落せと仰せられ候|訣《わけ》には参り兼ね候儀ゆゑ、さだめし御心中には少斎石見の無分別なる申し条をお恨み遊ばされしことと存じ上げ候。且《かつ》は御機嫌もこの時より引きつづき甚だよろしからず、ことごとにわたくしどもをお叱りなされ、又お叱りなさるる度に「えそぽ物語」とやらをお読み聞かせ下され、誰はこの蛙《かはづ》、彼はこの狼などと仰せられ候間、みなみな人質に参るよりも難渋なる思ひを致し候。殊にわたくしは蝸牛《かたつむり》にも、鴉《からす》にも、豚にも、亀の子にも、棕梠《しゆろ》にも、犬にも、蝮《まむし》にも、野牛にも、病人にも似かよひ候よし、くやしきお小言を蒙り候こと、末代迄も忘れ難く候。
十、十四日には又|澄見《ちようこん》参り、人質の儀を申し出《いだ》し候。秀林院様御意なされ候は、三斎様のお許し無之《これなき》うちは、如何やうのこと候とも、人質に出で候儀には同心|仕《つかまつ》るまじくと仰せられ候。然れば澄見申し候は、成程三斎様の御意見を重んぜられ候こと、尤《もつと》も賢女には候べし。なれどもこれは細川家のおん大事につき、たとひ城内へはお出なされずとも、お隣屋敷浮田中納言様迄
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