「そうか。それは丁度いい。兄がまいりましたと取次いでくれ」
「あの、旦那さまが……」と、お光は少し言い渋っているらしかった。
「旦那がどうした」
「わたくしに暇を出すようにと、お内儀さんに言っているようで……」
お光の声は陰って、その眼にはもういっぱい涙を溜めていた。
「なに、お前に暇を出す……」
栄之丞も赫《かっ》となった。妹に暇をくれるという以上は、やはり我々を疑っていると見える。奇怪至極のことである。いよいよ打っちゃっては置かれないと思った。
「それならば猶更のことだ。早く主人に逢わせてくれ」
十一
栄之丞は奥へ通されて、三河屋の主人に逢った。主人は四十以上の穏やからしい人物であった。栄之丞の話を聴いて彼は気の毒そうな顔をしていた。
「いや、それは御迷惑お察し申します。わたくしの方でも決して妹御《いもとご》に疑いをかけるの何のという訳ではございません。申せばこれも双方の災難で致し方がございませんから、どうか御心配のないように願います」
こう言われて見ると、栄之丞の方でも取ってかかりようがなかった。そのうちに女房も出て来て、同じく気の毒そうに言い訳をした。自分たちも決してお光を疑ってはいない、お光の正直なことは自分たちも知っている、たとい誰がなんと言おうとも必ず気にかけてくれるなと繰り返して言った。こうなると、栄之丞はいよいよ張合い抜けがした。
「妹もなにぶん不束者《ふつつかもの》でございますから、この末ともによろしくお願い申します」
お光が死ぬの生きるのという問題も案外にたやすく解決して栄之丞もまず安心した。それから主人夫婦と差しむかいで世間話などを二つ三つしているうちに、主人は言いにくそうにこんなことを言い出した。それはお光が追剥ぎに奪《と》られた二十両の損害の半額を償《つぐな》えというのであった。
災難とあきらめるという口の下から、こんなことを言い出すのは甚だ異《い》なように聞えるかも知れないが、自分の店の掟《おきて》として、すべての奉公人が金を落したり奪られたり、あるいは勘定を取り損じたりしたような場合には、その過怠《かたい》として本人または身許引受人から半金を償わせることになっている。勿論、それは主人の方へ取りあげてしまう訳ではない。ともかくも一旦あずかって置いて、その本人が無事に年季を勤めあげた場合に、いっさい取りまとめて戻してやる。但し年季ちゅうに自儘《じまま》に店を飛び出したり、あるいは不埒を働いて暇を出されるような場合には、その金は主人の方へ没収されてしまうことになる。ちっと無理かも知れないが、自分の店では代々その掟を励行しているのであるから、今度のお光の場合にもそれを適用しない訳にはいかない。その事情を察して、どうかここで半金の十両だけをひとまず償ってくれまいかと、主人はひどく気の毒そうに話した。
女房もそばから口を添えて、何分これが店じゅうの者にも知れ渡ってしまったのであるから、お光一人のためにこの掟を破ると他の者の取締まりが付かない。依怙贔屓《えこひいき》をするなどという陰口もうるさい。そこで、失礼ながらそちらの都合が悪ければ、こっちで内所《ないしょ》で立て替えて置いてもいいから、表向きは本人または身許引受人が償ったていにして、この一件の埒をあけてくれろと頼むように言った。
もともとこっちの過失であるから、全額をつぐなえと言われても仕方がない。それを半額に負けてやる、年季が済めば返してやる、そっちの都合が悪ければこっちで立て替えてやると言う。これに対して栄之丞はなんとも言い返す言葉はなかった。彼はすなおに承知した。
しかし年の若い彼としては、主人夫婦に対して一種の見得《みえ》があった。主人の要求を承知すると同時に、この半額の金はなんとか自分の手で都合しなければならないと思った。いくら相手が親切に言ってくれても、さすがにその金までを立て替えてくれと厚かましくは言い出しにくかった。その金はこっちでなんとか都合して、主人に渡さなければ、妹も定めて肩身が狭かろうとも思った。妹が可愛いのと、自分の痩せ我慢とが一つになって、栄之丞はあてもない金の工面《くめん》をとうとう受け合ってしまった。
「お話はよく判りました。いずれ両三日ちゅうに十両の金子を持参いたして、あらためてお詫びの規模を立てましょう」
帰りぎわにお光を門口《かどぐち》へ呼び出して、栄之丞はこの事をささやいて聞かせると、妹の顔色はまた陰った。
「でも、兄さま。そのお金は……」
「心配するな。なんとかするから」
口では無雑作《むぞうさ》に言っているが、今の兄の身分では、十両はさておいて五両の工面もむずかしいことを、お光はよく知っていた。不安らしい彼女の眼にはもう涙がにじんでいた。
「なに、金は湧き物で、又どうにかなる
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