年の申口をかえて、更に再吟味をねがい出た。かれは去年、小間物屋の手代と突き合せ吟味のときに、一旦屈伏したにもかかわらず、更にその申口をかえて拷問をうけたのである。そうして、第五回の拷問前に再び屈伏したにもかかわらず、またもやその申口を変えようとするのである。しかも本人が押して再吟味を願い立てる以上、無理押し付けにそれを処分することも出来ないので、奉行所ではあくまでも強情な彼のために、かさねて裁判を開くことを余儀なくされたが、そういう厄介な罪人に対しては係り役人らの憐愍も同情もなかった。吉五郎は吟味の役人に対して、先度の御吟味があまりに手痛いので自分は心にもない申立をいたしたのであるが、小間物屋の一条は一切おぼえのないことで、それは同類の勝五郎の仕業に相違ないと訴えたが、役人たちは殆《ほとん》ど取合わなかった。
 かれはすぐに第二回の拷問を繰返すことになって、笞打のほかに石八枚を抱かされた。強情に彼はこれまでの経験があるので、七枚までは眼をとじて堪えていた。大抵のものは五枚以上積めば気をうしなうのである。七枚のうえに更に一枚を積まれたときに、吉五郎もさすがに顔の色が変って来て、総身の肌がことごとく青くなった。こうして一時(今の二時間)あまりもそのままにしておかれるうちに、かれは眠ったようにうっとりとなってしまったので、その日の拷問はそれで終った。それは四月九日のことで、つづいて十一日の第五回の拷問が行われた。それも笞打と石抱きとで、石はやはり八枚であった。石がだんだんに積まれて八枚になった時に、かれは気をうしなったようにみえたので、役人は注意してその顔色をうかがっていると、彼は眼を細くあけて役人の方をそっと見た。かれは仮死を粧《よそお》って拷問を中止させようとする横着物であることを役人たちはちらと看破して、決してその拷問をゆるめはしなかった。彼は二時あまりも石を抱かされていたが、遂に恐れ入らなかった。
 つづいて十三日に第六回の拷問を行われた。もうこうなると、役人と罪人の根くらべである。この時も笞打と石八枚で、吉五郎はやはり強情我慢を張り通した。九日から十三日までの五日間につづけて三回の拷問をうけながら、彼はちっとも屈しないのは、もしや口中に何かの薬を含んでいるのではないかと役人はその口を無理に開かせて、上下の歯のあいだを一々にあらためた。牢内の習慣で、拷問をうける罪
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