上の責だけだと断定されていた。
 ただここに聞逃《ききのが》すことの出来ないのは、宮内省の法令に精通せる某大官|曰《いわ》くということである。その人ははばかりもなくこう言っている。
[#ここから2字下げ]
「今回芳川家に起ったような事件に関しては、別に華族懲戒令というものがあって、もしその事件が訓戒すべきものならば宮内大臣の独断をもって、また譴責《けんせき》すべきものならば委員会の決議をへて取扱うことになっている。即ち芳川事件がもし懲戒すべき性質のものならば右の懲戒令によることだろうと思うが、それにしても従来この事件に比するものは華族間に決して例が少なくない。ただこんどはああして世間に知れ渡ったというにすぎぬから、従来の例から推考すると別に懲戒に附するほどのことはあるまいと思う」
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というのである。
 明子《はるこ》氏の説は此処に来て意義あるものとなった。全く鎌子はそうした階級の迷夢を醒《さ》まさせる犠牲になったのである。そしておなじような位置に置かれてある人たちに、たしかに何らかの印象を与え、覚醒をうながしたことはいうまでもない。
 鎌子を生ました老伯爵のその間の心意はどんなであったろう。老後の悲劇である。明治維新のおり赤忠をもって贏《か》ち得た一切の栄誉は、すべてみな空《むな》しくされたものとなった。老後の栄職である枢密院の副議長の席も去らなければならなかった。彼の人は門戸を深く閉じて訪客を謝し、深く深く謹慎していた。そして一切弁解の辞を弄《もてあそ》ばなかった。この老伯のいたましい立場には、いかなものも同情せずにはいられなかった。誰れにもまして怒りも強かったであろうし、また悲しみも深かったであろうが、子の親である人のそうした場合には、明瞭《はっきり》と自分の不明であった事に頷《うなず》かなければならなかったであろう。そしてたしかに心の底には、何となく謝《あやま》りたい気持ち――対社会へではない、鎌子に謝りたい心持ちが湧《わ》いていたに違いないと思われる。それはあからさまに示されていた。
 鎌子の疵《きず》は癒《い》えかけた。その月の廿五日に倉持は郷里栃木県佐野町で、ささやかな葬儀が執行され、身寄りのない彼れの遺骨は、一滴の思いやりのある手向《たむけ》もうけないで土に埋められてしまった事を夢にも知らないで、その事を案じ悩みながらも疵は癒え
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