れと父が家禄平均の際に別の下賜金を貰ったのを合わせて、久米郡の梅本村へ少しばかりの土地を買って家屋を建築した。けれどもそれに移住は出来ないで、父は久松家の用向きで東京へ行く事になった。また私はその頃のハイカラだから田舎住居などはする気がない。因てそれは久く空屋にしてあった。しかるに石鐵県となってかようの輩にいよいよ郷居をせぬなら、かつて、藩から与えた五十円を返却せよとの達があった。そこで私は直ちに梅本の土地家屋を百円ばかりで捨て売りにしてその一半五十円を県庁に納めた。そうして残りの五十円がちょうどこの度の費用を支弁したのである。さて学区取締の給料はというと愛媛県となった界から規則が改まって六円に減額されていた。が、間も無く八円となり十円となった。これと平均額の家禄とで辛うじて一家の生計は営んでいたのである。
ついでにいうがこの平均家禄は、前にもいった如く一戸に二十俵と一人に一人半扶持の定めであったが、石鐵県となった際、毎戸区々では大蔵省の計算上都合が悪いというので、旧新両士族に属する者の総給与高を平均して旧士族は二十石七斗となったのを毎戸へ同一に下付さるることになった。それから明治八年家禄の奉還を願い出る者には一時の下付金があるという事になったので私は二十石七斗の半額を奉還してその下付金を受けた。更に十一年に一般の士族に家禄返上を命ぜられたので私もその残りの半額に当る下付金を公債証書として貰った。この二回の下付金が何でも七百円位あったかと思うが、下にいう家屋の新築費や、その後東京へ移住して生計の欠乏を補う必要から、時々支消して、明治廿年頃には全く無くなっていた。
さて住宅については、明治七年頃であった、久しく住んでいた堀内の邸を僅かばかりに売却し、その金を以て継母かつ妻の里なる二番町の春日の長屋を借り修繕を加えて、かつて同居させていた弟薬丸大之丞の家族をも引連れて移転した。その後右の家禄返上に依って下付金を得たので、更に春日邸の一部を譲ってもらい、そこへ二階付の小家屋を新築した。この家屋は十三年に一家東京へ移住して後は人に貸して居ったが、卅六年段々借財が出来たからその償却のために遂に売却してしまった。けれども、現今でも私は愛媛県松山市大字二番町百十四番戸々主という空名だけは持っている。
文部省では米国人のスカットというを雇って普通教育の伝習として、御茶の水の旧
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