下へ敷かせて、その膝の上へ大きな石を乗せる、二ツ三ツと乗せると、膝は上下で圧迫されて痛むから白状する。まずこれらの拷問を普通にしたもので、その他にも種々の拷問器具が置いてあったが、これは威かしのためで多くは用いなかった。そこで、今いったような拷問を私も隙見をせねばならぬことになったが、最初は見るに忍びず、また少しは怖いような気もしていたが度重ると、もう何の感もなく、強情な奴にはまだ少し強く責めてやってもよかろうという感を持つようになった。人間の残酷性はつまりかような習慣から養成されるのである。また或る時、かつて私の知っていた士分で某という人が、藩の紙幣の贋物を造ったというので訊問に遇った。隙見だから私の顔は見せないけれども、その人の顔は充分に見えるので、多少気の毒な感がした。これも正権少属が主任となって調べたが、士分の事であるから、最初は椽先へ薄縁《うすべり》を敷いて、そこへ脱刀した袴姿で坐らせて、段々と訊問したが、存外包み隠さず、ありのままを申し立てたのであった。その翌日また隙見をすると、最う某は袴も脱がされて、白洲の筵の上へ坐らせられて、なお問い残りの事を問われていた。これは士分の格を奪われて、平民扱いにされていたのである。この人は以前の藩の例では死刑を免れぬのであったが、その頃朝廷から新律綱領が頒布されたので、贋金等も百両以下は死刑に処せぬ事となって、この某も何年かの徒刑で済んだ。
このついでにいって置くが、他の藩々でも多くはそうだが、私の藩でも久しき以前より紙幣を発行していた。これは銀札と銭札との二種があって、銀札は何の都合であったか余り世間には行われないで、もっぱら銭札が行われていた。銭札で大きなのは百|匁《もんめ》、五十匁、それから十匁、五匁、一匁、五分、三分、二分までがあって、その銭の額やその他の文字の外、七福神とか、鯉の滝登りとかが描いてあった。そうして百匁が六貫文であるから、十匁は六百文、一匁は六十文という定めであった。勿論銭の代りに発行する訳だから、いつでも銭に引換えて遣らねばならぬのだが、藩の威勢と、人民の信用とで必要がなくては、それをせない。必要とは士民誰れに限らず、藩外へ旅行する時と、商人が物貨を藩外で仕込む時とである。この時は御掛屋という役所が立っていて、そこで引換をする。尤も銭のみでなく、金銀をも渡した。こんな事で、何時必要があれば兌
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