、もはやかの「無韻の韻文」と言う如き、意味の紛乱した謎語《めいご》によって、自由詩を曲弁する必要もなくなるだろう。そしてこの本質的なる韻文の定義に対し、散文の定義は「非音律本位の文」である故、この意味の言語ならば、自由詩は、決して散文に所属されない。
されば要するに問題は、所謂「韻文」「散文」の言語に於ける、解釈の如何《いかん》にかかっている。もしこれ等の言語を文字通りに正解して、辞書的の形式観によるならば、それは「定則律」と「自由律」との対立になる故に、詩が韻文を意味する以上、自由詩は詩の仲間に這入《はい》れなくなる。然るに今日では、一般に人々が自由詩を肯定している。(昔はそれが中々《なかなか》肯定されなかった。自由詩が詩の認定を得るまでには幾多の長い議論が戦わされた。)故に今日の立場としては、言語の辞書的な解義を廃して、韻文を「音律本位の文」と考え、散文を「非音律本位の文」と考え、詩を定規的な形式観によらずして、本質上から定義せねばならないのである。
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* 「大体に於ける法則」ということは、10[#「10」は縦中横]の中の8が正則で、2が変則であるという如
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