ならぬことがございますが、實際此谷中村と云ふものを取つて之を貯水池として洪水の時に水を入れて外の村を助けると云ふことが眞面目であるならば、僞りでないならば、何故に土地の地籍を欲しがるか、地籍即ち地面の登録を經て權利を欲しがる、何で土地の權利に必要があるか、人民が是非此土地を買つて呉れろと云ふものがあつたならば之は買つてやつて宜からう、賣るのが厭やだと云ふ者には何も無理に買ふに及ばぬ、借用でも宜からう、又買取りました地面も必要がない時には元との本人に返してやると云ふ證明を渡して宜からうと思ふ、所がそれをなさらずに無暗に地面の權利を登記所を經て取りたがる、道を廣げると云ふには土地に必要がある、川を拵へ狹い所を切り廣めるのには土地に必要があるから之れは土地を取らなければならぬ、貯水地にして中へ水を入れるには土地の必要はない、水を入れゝば足りる、譬を以て云ふのは恐入りますけれども「コツプ」を賣れと云ふ、貴君は何の爲に買ふか、水を飮む爲だ、水を飮むなら貸して上げませう、借りた「コツプ」で水の飮めぬと云ふことはない、谷中村を貯水地にするのは「コツプ」が必要なのでなく中の水が必要なのだから「コツプ」其物を取らなければならぬと云ふことはない、貸して上げると云つたら宜しく、借りたものでは水が飮めぬと云ふことはない、斯樣な譯でございますから權利即ち「コツプ」を取りたがると云ふのは分らぬ、水を飮む丈なら水を飮む丈で宜しい、「コツプ」を飮むのではない。(拍手)
△縣債を起して放蕩を勸める[#「縣債を起して放蕩を勸める」に丸傍点]
先刻申上げました通り栃木縣は山の樹木の拂下を受けた所があるが爲め山が荒れて河川が荒れた、堤防費其他の土木費が足らなくなつて借金をした、縣債を起して百八萬圓借金をしたと云ふ、それが三十七年です、年度を御記憶を願ひたい三十七年です、借金と云ふものは餘る程借りるものではない、百八萬圓の借金をして四十一萬圓と云ふ金をソツクリ取つて置いて三十七年に使はなかつた、是はマア怪しからん、人民は六萬圓以上の利息を拂つて居る、此四十一萬圓の方の利息はどうなつて居るか、一年四十一萬圓と云ふものを遊金にして居る、タツタ百萬圓の借金で四十一萬圓と云ふ遊金がある、其四十一萬圓の遊金を三十八年度に繰上げて之が谷中買收費となつた、さうすると三十八年に買ふべき金を豫め三十七年に準備
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