故に、確実に実証することは困難であるが、そう見れば見得る例はないでもないのである。
 なお、奈良朝において右の八十七音が存在するのは、当時の中央地方の言語であって、『万葉集』中の東歌《あずまうた》や防人歌《さきもりのうた》のごとき東国語においては同じ仮名にあたる二音の区別が混乱した例が少なくなく、その音の区別は全くなかったか、少なくともかなり混じていたのであろうと思われる。そのほか、中央の言語にないような音もあって、音韻組織に違いがあったろうと考えられるが、委《くわ》しいことは知り難い(東国語の中でも、勿論土地によって相違があったであろう)。
 三 連音上の法則
 (一) 語頭音に関しては、我が国の上代には、ラ行音および濁音は語頭音には用いられないというきまりがあった。古来の国語においてラ行音ではじまるあらゆる語について見るに、それはすべて漢語かまたは西洋語から入ったもので、本来の日本語と考えられるものは一つもない。これは、本来我が国にはラ行音ではじまる語はなかったので、すなわち、ラ行音は語頭音としては用いられなかったのである。また、濁音ではじまる語も、漢語か西洋語か、さもなければ、後
前へ 次へ
全70ページ中31ページ目


小説の先頭へ
文字数選び直し
橋本 進吉 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ 登録 ご利用方法 ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング