の音とが、それぞれeとyeであって、ア行のエとヤ行のエとの別に当るものであることは既に述べた通りである。さすればこの二音の別は、五十音では行の違いに当るのである。しかるにその他のものにおいては、必ずしもそうでない。この種に属するものは、これにあたる仮名を五十音図に宛てて見ると左の通り、イエオの三段にかぎられて、ア段とウ段とにはないのである。
き ぎ ひ び み (イ段)
け げ へ べ め (エ段)
こ ご そ ぞ と ど の よ ろ (オ段)
これらの仮名が、それぞれ奈良朝の二つの違った音に相当するのであるが、その二つの音に宛てた万葉仮名の漢字音を支那の唐末または五代の頃に出来た音韻表である『韻鏡《いんきょう》』によって調査すると、この二つの音の違いは、支那字音においては、転の違いか、さもなければ等位の違いに相当する。転および等位の違いは最初の子音の相違ではなく、最後の母音(またはその後に子音の附いたもの)の相違か、または、初の子音と後の母音との間に入った母音の相違に帰するのである(例えば<ko><po>の類と<ko[#「o」はウムラウト
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