故に、確実に実証することは困難であるが、そう見れば見得る例はないでもないのである。
なお、奈良朝において右の八十七音が存在するのは、当時の中央地方の言語であって、『万葉集』中の東歌《あずまうた》や防人歌《さきもりのうた》のごとき東国語においては同じ仮名にあたる二音の区別が混乱した例が少なくなく、その音の区別は全くなかったか、少なくともかなり混じていたのであろうと思われる。そのほか、中央の言語にないような音もあって、音韻組織に違いがあったろうと考えられるが、委《くわ》しいことは知り難い(東国語の中でも、勿論土地によって相違があったであろう)。
三 連音上の法則
(一) 語頭音に関しては、我が国の上代には、ラ行音および濁音は語頭音には用いられないというきまりがあった。古来の国語においてラ行音ではじまるあらゆる語について見るに、それはすべて漢語かまたは西洋語から入ったもので、本来の日本語と考えられるものは一つもない。これは、本来我が国にはラ行音ではじまる語はなかったので、すなわち、ラ行音は語頭音としては用いられなかったのである。また、濁音ではじまる語も、漢語か西洋語か、さもなければ、後世に語形を変じて濁音ではじまるようになったものである(例えば、「何処」の意味の「どこ」は、「いづこ」から出た「いどこ」の「い」が脱落して出来たもの、「誰」を意味する「だれ」は、もと「たれ」であったのが、「どれ」などに類推して「だれ」となったもの、薔薇の「ばら」は、「いばら」から転じて出来たものである。)これも、濁音ではじまる語は本来の日本語にはなかったので、濁音は語頭音には用いられなかったのである。しかしながら、漢字は古くから我が国に入っていたのであって、我が国ではその字音を学んだであろうし、殊に、藤原朝の頃からは支那人が音博士《おんはかせ》として支那語を教えたのであるから、漢字音としてl音や濁音ではじまる音を学んだであろうが、しかし、それは外国語であって、有識者は正しい発音をしたとしても、普通の国民は多分正しく発音することが出来なかったであろうと思われ、一般には、なお右のような語頭音の法則は行われたであろうと思われる。
また、アイウエオのごとき母音一つで成立つ音は語頭以外に来ることはなかった。ただし、イとウには例外がある。しかしそれは「かい[#「い」に傍線](橈)」「まう[#「う」
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