方が他のものに比べて比較的例外が多く、オ段の中でも「ト」という仮名には割合に例外が多いのであります。そうしてこれを歴史的に見ますと、平安朝に入るとその例外がますます多くなって来て、そうして醍醐《だいご》、村上《むらかみ》の御代《みよ》になりますと、かような区別のあった痕迹も見えないのであります。恐らくは大体において奈良朝くらいまでで終り、平安朝になると区別がなくなチたものと考えられます(ただしエだけは特別で、平安朝に入ってもその初期には区別があります)。区別がなくなれば書き分ける必要もなく、一つでよい訳であります。更に平安朝ばかりでなく奈良朝の末の方になると大分混乱が見えて来ているのでありまして、殊に或る仮名になると奈良朝の中頃から終頃になると全く区別がなくなったのではないかと思われるものもあるのであります。ところがこれを逆に溯《さかのぼ》って行くと、『古事記』になりますと「モ」にも二類の区別があって、それが奈良朝においては、もはやその区別が認められないのであります。『古事記』は天武《てんむ》天皇が稗田阿礼《ひえだのあれ》に伝誦《でんしょう》させられたのを太安万侶《おおのやすまろ》が書いたものであります。恐らくはそれはもう少し古い時代の言語および発音を比較的忠実に伝えておったろうと思いますから、そうすれば、この奈良朝よりももう少し古い時代においては、奈良朝にあったよりももっと多くの仮名において区別があり、尠《すくな》くとも「モ」の仮名だけは区別があったのでありましょう。それよりもっと古く溯ればどうかというと、それは推古《すいこ》天皇時代のものが幾らか遺《のこ》っているのでありますが、この時代のものに右のような仮名の使いわけがあるかどうかは、それだけは明瞭に判りませぬ。というのは、万葉仮名で書いたものが非常に少ないから、一つ一つの仮名がどんな場合に用いられ、どんな場合に用いられないかをきめることが出来ないからであります。けれども、奈良朝における例と比較して見ますと、やはり推古天皇時代においてもそういう区別があったと認めてよく、それに背《そむ》くような例はないのであります。それから更に古くなればどうなるか、それは我々はちょっと何とも言えませぬが、この種の仮名の用法上の区別が後になるほど少なくなり、古いほど多いという傾向があるのを見ると、あるいはずっと古い時代になれば、も
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