合は一つにしたと見なければならぬことになります。が、宣長翁はこれらの仮名がいかなる語に用いられているかを調べて、沢山の実例からして、「久」は後世において「ク」と清音に読んでいる場合に用い、「具」は濁音に読んでいる場合に用い、たとい音の清濁は後世と違ったものがあっても、同じ語ではいつも「久」を用いるか、さもなければいつも「具」を用いるかであって、決して同じ語に「久」を用いたり「具」を用いたりした例がないのを見て、この両方の区別がはっきりしているということを見出したのであります。そうすると仮名の用法の問題として取扱ったのだと言ってよいのであります。これが宣長翁の研究によって明らかにせられた一つの事実であります。
もう一つの事実は、これよりもなお面白く珍しいものであります。それは同じ音の仮名の中にでも、語によってこれに用いる仮名が違っておって、おのおのきまっているものがある。例えば、同じ音の仮名、「こ」なら「こ」に当る仮名については、一般に「許」と「古」と二つを用いている中に、例えば「子」という意味の「こ」の場合には「古」を用いて、「許」を用いたものは一つもない、また「め」の音には一般に「売」「米」を用いた中に女と言う意味の「め」には「売」の方を用いて、「米」という字を用いた例はない。あるいは「み」の音には「美」「微」を一般的に使うのであるが、神《カミ》の「み」、あるいは木の実の「み」とか、身の「み」は「微」という字を使って、「美」という字を使ったものはない。そのほかまだ沢山あって「と」とか、「ひ」とか、「け」とか、「き」とか、「ぬ」とかいうようなものがありますが、「ぬ」は一般に「奴」と「怒」を用いている中に、「野《ヌ》」であるとか、「角《ツヌ》」であるとか、「偲《シヌブ》」、「篠《シヌ》」という風な現在「の」と発音するものは、昔は「ぬ」と言って、その「ぬ」には「怒」を使って「奴」を使った例はない。「奴」と「怒」は音が同じであるけれども、その中の或る語においては「怒」を使って「奴」を使わない。こういうような定《きま》りがあるということを見付けたのであります。それで、こういう風の定りというものは『万葉集』等には仄《ほの》かに見えるけれども、まだすべてを調べない。けれども『古事記』の仮名の使い方は非常に厳重であって、他の書物は『古事記』ほどには厳重でないということを宣長翁が
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