てから、伯父は幸徳さんへ出掛けたのでせう。私を呼んだのも、用事があつたのではなく、暇乞の為であつたかと思はれます』
と、武子さんは言うた。
翁が死の用意をして居たことは、種々行動の上から推測される。前年即ち明治三十三年の春、兇徒嘯集被告事件の勃発した時、郷里の妻へ送つた手紙の如きも、能くそれを語つて居る。
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「一、其方殿事、明治二十四年父庄造死去の節、正造何の用意も無之候処、其方殿、多年間予ねて御丹誠を以て、老父臨時の用意、身分相応に御心掛置き被下候より、葬儀の準備差支もなく相済候段、正造に代り子たる者の役相立、偏に御蔭と忝次第に候。爾来正造何の功能もなく、留守中家事は元より祖先の供養等までも、多年間御一任被下候段、今更に御礼申上候。何分此上とも御頼申上置候。草々。
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明治三十三年三月廿六日[#地から2字上げ]正造
かつ子江
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二白。兎角失礼も多し、御病後折角御大切に。鉱毒婦人乳汁欠乏之儀、御すくひ被下度候事」
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四十日の入獄
直訴の翌年、明治三十五年の夏、翁は官吏侮辱罪で四十日の軽禁錮に処せられた。これより先、鉱毒地の兇徒嘯集被告事件の公判が前橋地方裁判所に開廷され、愈々検事の論告と云ふ幕になつた時、この立会検事の態度が如何にも傲慢で、その言論が余りに冷酷なので、五十名の被告等は、場所柄を考へ、何れも歯がみをして忍んで居たが、傍聴席の真中に、目を閉ぢて厳粛に耳傾けて居た田中翁が、忽然口を開いて、声を立てゝ、長い大アクビをした。検事は、血相を変へて論告を中止し、直に翁を起訴した。翁のアクビは、検事の職務を侮辱する悪意の発動だと云ふのだ。
このアクビ事件が一審から控訴上告と転々し、愈々確定して、この年六月十六日六十二歳、東京の監獄へ出頭して刑の執行を受けることになつた。世人は、「田中正造のアクビ事件」と、一時の笑話にして忘れてしまつたが、翁の波瀾の一生に取つてこの四十日の監獄生活が、実に重要な一関鍵であつたことは、翁の知人等の間にさへ、恐らく殆ど承認されずに過ぎたであらう。
この獄中で翁は始めて新約聖書を読んだ。六十年苦難の生涯、常に死地を往来して鍛錬もされ粉砕もされた失敗の経験を以て、基督の短かくして永き勝利の生涯を見た。――基督がどんな風に
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