条、こゝに至つては既に遣《や》り過ぎた。大親分も宜《よ》いけれども、奉行《ぶぎやう》や代官を相手にして談判をした末、向ふが承知せぬのを、此奴《こやつ》めといふので生捕りにして、役宅《やくたく》を焚き、分捕りをして還《かへ》つたといふのでは、余り強過ぎる。
 玄明の事の起らぬ前、官符があるのであるから、将門が微力であるか維幾が猛威を有してゐるならば、将門は先づ維幾のために促《うなが》されて都へ出て、糺問《きうもん》されねばならぬ筈の身である。それが有つたからといふのも一つの事情か知らぬが、又貞盛縁類といふことも一ツの理由か知らぬが、又打つてかゝつて来たからといふのも一の所以《いはれ》か知らぬが、常陸介を生捕り国庁を荒し、掠奪焚焼《りやくだつふんせう》を敢てし、言はず語らず一国を掌握《しやうあく》したのは、相馬小次郎も図に乗つて暴《あば》れ過ぎた。裏面の情は問ふに及ばず、表面の事は乱賊の所行だ。大小は違ふが此類の事の諸国にあつたのは時代的の一現象であつたに疑無いけれど、これでは叛意が有る無いにかゝはらず、大盗の所為、又は暴挙といふべきものである。今で云へば県庁を襲撃し、県令を生擒《いけどり
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