きて京《けい》に至るを得る無かれ、と云えるは、何ぞや。諸王の其《その》封国《ほうこく》を空《むな》しゅうして奸※[#「敖/馬」、UCS−9A41、268−4]《かんごう》の乗ずるところとならんことを虞《おそ》るというも、諸王の臣、豈《あに》一時を托《たく》するに足る者無からんや。子の父の葬《そう》に趨《はし》るは、おのずから是《こ》れ情なり、是れ理なり、礼にあらず道にあらずと為《な》さんや。諸王をして葬に会せざらしむる詔《みことのり》は、果して是れ太祖の言に出《い》づるか。太祖にして此《この》詔を遺《のこ》すとせば、太祖ひそかに其《そ》の斥《しりぞ》けて聴かざりし葉居升《しょうきょしょう》の言の、諸王衆を擁して入朝し、甚《はなはだ》しければ則《すなわ》ち間《かん》に縁《よ》りて起《た》たんに、之《これ》を防ぐも及ぶ無き也《なり》、と云えるを思えるにあらざる無きを得んや。嗚呼《ああ》子にして父の葬に会するを得ず、父の意《い》なりと謂《い》うと雖も、子よりして論ずれば、父の子を待つも亦《また》疎《そ》にして薄きの憾《うらみ》無くんばあらざらんとす。詔或は時勢に中《あた》らん、而《しか》も実に人情に遠いかな。凡《およ》そ施為《しい》命令謀図言義を論ぜず、其の人情に遠きこと甚《はなはだ》しきものは、意は善なるも、理は正しきも、計《けい》は中《あた》るも、見《けん》は徹するも、必らず弊に坐《ざ》し凶を招くものなり。太祖の詔、可なることは則《すなわ》ち可なり、人情には遠し、これより先に洪武十五年|高《こう》皇后の崩ずるや、奏《しん》王|晋《しん》王|燕《えん》王等皆国に在り、然《しか》れども諸王|喪《も》に奔《はし》りて京《けい》に至り、礼を卒《お》えて還れり。太祖の崩ぜると、其|后《きさき》の崩ぜると、天下の情勢に関すること異なりと雖も、母の喪には奔りて従うを得て、父の葬には入りて会するを得ざらしむ。此《これ》も亦人を強いて人情に遠きを為《な》さしむるものなり。太祖の詔、まことに人情に遠し。豈《あに》弊を生じ凶を致す無からんや。果して事端《じたん》は先《ま》ずこゝに発したり。崩を聞いて諸王は京に入らんとし、燕王は将《まさ》に淮安《わいあん》に至らんとせるに当りて、斉泰《せいたい》は帝に言《もう》し、人をして※[#「來+力」、第4水準2−3−41]《ちょく》を賚《もた》らして国
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