秦始皇帝
桑原隲藏

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【テキスト中に現れる記号について】

《》:ルビ
(例)驪山《リザン》

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(例)將|欒書《ランショ》

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(例)※[#「さんずい+緡のつくり」、第4水準2−78−93]

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 (例)秦取[#二]天下[#一]多[#レ]暴。
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         一

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支那四千年の史乘、始皇の前に始皇なく、始皇の後に始皇なし。瞶々者察せず、みだりに惡聲を放ち、耳食の徒隨つて之に和し、終に千古の偉人をして、枉げて桀紂と伍せしむ。豈に哀からずや。
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 こは私が去る明治四十年十月十日、始皇の驪山《リザン》の陵を訪うた當時の紀行の一節である。五年後の今日、復た始皇の傳を作つて、彼の爲に氣を吐くとは、淺からぬ因縁といはねばならぬ。
 從來始皇帝の評判は餘り馨くない。彼を世界の偉人の伍伴に加へることに就いては、多少の反對あるべきことと思ふ。漢初政略的に使用した暴秦とか無道秦とかいふ語が、所謂先入主と爲り、吾人の腦裏に拔くべからざる印象を存して居て、始皇帝といへば、直に破壞壓制を連想する程である。いかにも始皇帝に幾多の缺點短處があらう。しかし之が爲に彼の美點長處まで全然沒了するのは偏頗である。過酷である。〔已に司馬遷もこの點は六國表に注意して、
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秦取[#二]天下[#一]多[#レ]暴。然世異變。成功大。傳曰。法[#二]後王[#一]何也。以[#下]其近[#レ]己而俗變相類。議卑而易[#上レ]行也。學者牽[#二]於所[#一レ]聞。見[#下]秦在[#二]帝位[#一]日淺[#上]。不[#レ]察[#二]其終始[#一]。因擧而笑[#レ]之。不[#二]敢道[#一]。此與[#二]以[#レ]耳食[#一]無[#レ]異。悲夫。
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と述べて居る。〕虚心にして考へると、始皇帝が支那歴代の君主中、稀有の大政治家であり、又その立てた制度が、久しく且つ廣く後世に影響して居ることは、到底否定し難い事實と思ふ。又その人格も、一般に信ぜられて居るよりは、餘程善い方面があると思ふ。この批評の當否は、彼が一生の事蹟を根據として、判定するより外はない。事實が最後の裁決者である。

         二

 始皇帝は孝公五世の孫、秦の莊襄王の子で、年十三の時、父の後を承けて秦王となつた。その最初の十年間は、政を大臣、殊に相國の呂不韋に委ね、二十三歳の時から萬機を親しくした。彼は爾後十六年間に天下を統一した。即ち西暦前二百三十年に韓を滅ぼしたを手初に、趙・魏・楚・燕といふ順序に列國を併せ、西暦前二百二十一年に、最後の齊を滅ぼして天下を統一した。始皇帝五世の祖に當る孝公が、かの商鞅を任用して、富國強兵の大政策を建ててから、天下の大勢は已に秦に歸しかかつて居たが、始皇帝の親政時代、僅々十數年の間に、首尾よく一統の實を擧げ得たに就いては、彼の功績も亦尋常ならずといはねばならぬ。
 天下統一後に實行した始皇帝の事業は、中々多端であるが、要するに内政と外交とに區別することが出來る。内政では君權の擴張、外交では漢族の發展が主眼となつて居る。從つて彼一代の政策は、尊王攘夷の實現に在るとも解釋し得るのである。先づ内政の主要なるものを列擧すると下の如くである。
 〔君主專有の名稱撰定〕 始皇帝は法家の説を奉じて居る。君主の位置は無上絶對、あらゆる點に於て、下民と儼然たる區別がなければならぬといふ信條から、彼は六國統一の年に、君主のみに限り使用し得べき名稱を制定した。その四五の實例を示すと、
 (イ)皇帝 始皇帝以前の君主は皆王と稱した。夏・殷・周三代の君主は、何れも王と稱して居る。所が春秋時代となつて、周の王室が衰微すると、楚・呉・越等南蠻の國君が王號を僭し初め、降つて戰國時代となると、中國の諸侯達も亦之に倣ひ、最後に陪臣より諸侯となつた韓・魏・趙の三晉の君すら王と稱して、王號の價値は甚だ低落して來た。そこで國富み兵強き大諸侯は、最早王號では滿足出來ず、別に他の美號を稱したものもある。始皇帝の曾祖父に當る昭襄王が、齊の※[#「さんずい+緡のつくり」、第4水準2−78−93]王と約して、一時相並んで、西帝東帝と稱したのもこの理由に本づく。六國を討平し海内を混一した始皇帝が、今更王號や帝號を襲ぐを潔とせず、新に一層の美號を採用せんとするのは、必然の要求といはねばならぬ。かくて彼は群臣の意見を參酌し、その功徳は古の三皇五帝を兼ねたりとて、皇帝と稱することとなつた。
 (ロ)朕 先秦時代には朕は一人稱として、上下の區別なく使用された。楚の屈原の離騷にも、その父のことを朕皇考と書いてある。然るに始皇の時から、朕は皇帝專有の一人稱となつた。
 (ハ)陛下 臣民が天子を呼ぶに陛下と稱するのは、始皇以後のことで、秦以前には見當らぬ。『史記』の始皇本紀が、この字面の出處であらう。
 (ニ)詔 詔は告知の義である。秦以前には、上下ともにこの字を通用した。『左傳』に晉の將|欒書《ランショ》が※[#「安/革」、読みは「あん」、507−12]の役に齊軍を打ち破つて、國に凱旋の日、功を同僚の士※[#「燮」の「又」に代えて「火」、第3水準1−87−67、507−13]《しせふ》に讓つて、今囘の戰勝は士※[#「燮」の「又」に代えて「火」、第3水準1−87−67]の軍令宜しきを得、部下よくその命を聽きし故なりといへるを記して、「※[#「燮」の「又」に代えて「火」、第3水準1−87−67]之詔也。士用[#レ]命也」とある。始皇の時から天子の命令に限つて詔と稱することとなつた。
 (ホ)璽 玉にて作つた印を璽といふ。秦以前は上下の區別なく之を使用した。『韓非子』に秦の甘茂といふ人が、太僕といふ官につき、兼ねて行人の職を執つたことを、佩[#二]僕璽[#一]而爲[#二]行事[#一]と記してある。僕璽とは太僕の官印のことである。始皇の時に天子の印に限つて玉を用ゐ、之を璽と稱することとなつた。
 これらの規程は、要するに始皇帝が金科玉條と奉じて居る、尊君抑臣主義の一端を發揮したに過ぎぬ。先秦の歴史を通覽すると、代一代と君權漸長の痕を認めることが出來る。周禮の作者たる周公旦の如きは、君權擴張の棟梁である。天子は七廟、諸侯は五廟、大夫は三廟、士は一廟とか、天子の堂は高さ九尺、諸侯は七尺、大夫は五尺、士は三尺とか、天子に崩といひ、諸侯に薨といひ、大夫は卒、士は不禄、庶民は死といふとか、天子の墳には松を樹ゑ、諸侯は柏、大夫は欒、士は槐、庶民は楊柳を樹うるとか、あらゆる方面に於て、煩瑣なる規程を設けて、上下の區別を嚴にしたのは周時代である。始皇帝は要するに古來漸長しつつあつた、尊君抑臣主義を大成した人といはねばならぬ。漢以後陽に秦を非難しつつ、陰に秦にならつて、是等の名稱を採用して居るのは、始皇の政策が時代の要求に適した證據ともいへる。

         三

 〔諡法の廢除〕 諡《おくりな》は周よりはじまつたもので、『逸周書』に「諡法解」がある。周公旦の定めた所と傳へられて居る。その「諡法解」に、諡者行之迹也、(中略)是以大行受[#二]大名[#一]、細行受[#二]細名[#一]とある通り、身分ある人の生前の行爲に相應した、死後の諡を定めて、勸善懲惡の意を寓したものである。〔序に申添へるが、新に崩御された君上を、大行皇帝とか大行天皇とか稱するのは、生前に徳行高い方で、やがて大名――美しい諡――を受くべき方といふ意味である。これを永遠の旅に就かれた方といふ意味に解するのは、正しくない。〕
 諡法の起原のことはしばらく措き、兔も角も諡法が周時代に實行されて居つたことは事實である。當時の規定によると、身分ある臣下が死すると、君上より諡を賜はる例で、天子崩御の時は、大臣會議して、その行爲に相當せる諡を定め、且つ君に佞して、天を欺かざる主意とて、京師の南郊に於て、上帝臨監(?)の下に、之を披露することとなつて居る。列國の諸侯達は天子より諡を賜はる筈であるが、周の王室の衰へると共に、天子同樣その國の大夫達が詮議して、その諡を定めることとなつた。さてかく天子崩じ諸侯薨じた場合に、その人に相當せる諡を議定せんには、勢ひ臣子として、その君父生前の行爲を批評せねばならぬ。こは甚だ君父の尊嚴を損ずる譯である。故に始皇は爾後諡法を除くこととした。
 漢は多くの點に於て秦の制度を採用したに拘らず、諡法のみは秦の制度に反對して、之を復活した。復活はしたが、漢以後の諡法は次第に骨拔きとなつて、本來の意義を沒了した。臣下はただ君上に佞して、美諡のみを呈することとなり、全く勸善懲惡の主意を失つたからである。例せば諡法に愛[#レ]民好[#レ]與曰[#レ]惠とあるに、西晉の惠帝の如きがある。また辟[#レ]土服[#レ]民曰[#レ]桓とあるに、東漢の桓帝の如きがある。諡法中に見える躁とか荒とか刺とか醜とかいふ惡諡は、遂に使用された例がない。隋の煬帝の如き惡諡は稀有の例外で、諡法に好[#レ]内遠[#レ]禮曰[#レ]煬とも、逆[#レ]天虐[#レ]民曰[#レ]煬ともある。
 しかのみならず周時代には一字の諡を普通としたに、世の降ると共に字數を増して、多きを誇り、一字の諡號が二字となり、唐時代には普通に六七字となり、更に明・清時代になると二十字内外に増加した。清の太祖の如きは、承天廣運聖徳神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安宏文定業高皇帝と三十字近き諡號をもつて居る。諡號が長くなり、記憶や使用に不便を加へたから、唐以後は天子の諡號を稱せずに、高祖とか太宗とか廟號を稱するのが慣例となつた。兔に角漢以後の諡は、行の迹といふ本義を失ひ、ただ崩後飾終の追讚に過ぎなくなつた。

         四

 〔郡縣の治〕 秦以前の支那は封建であつて、幾多の諸侯が各※[#二の字点、1−2−22]土地人民を私有して居つた。夏の初には天下の諸侯の數一萬、殷の時には三千、周の初には千八百と傳へられて居る。長い年月の間には、攻爭併呑の結果、是等の諸侯は次第にその數を減じ、春秋時代には百六七十國、戰國時代には十國内外となり、最後に秦の一統となつた。天下一家といふことは、始皇帝の時に始めて現實となり、その以前に未曾有の事である。
 さて一統した天下を如何に處分するかは、當時の一大問題であつた。丞相|王綰《ワウワン》を始め、群臣多數の意見は、周の舊にならつて封建の制を行ひ、遠隔の地に同姓子弟を分封して諸侯王といたし、皇室の藩屏たらしむるに在つたが、始皇帝は李斯の言を聽き、天下を擧げて皇室の直領とし、郡縣の治を布くこととなした。『左傳』や『史記』に明記してあるが如く、春秋の末期から戰國時代にかけて、諸侯の數の減少すると反比例に、郡縣の數は増加して居るが、始皇帝は全天下を郡縣にしたのである。即ち天下を三十六郡に分ち、各郡に守・尉・監を置いた。守は文治を、尉は兵事を掌り、監はその監察をする。郡の下には更に縣を置き、令が之を治むるのである。これら郡縣の官吏は、皆天子の代理として民に臨み、その進退任免は一に皇帝の命令に由るのであるから、君權頗る強大となり、一統の政治も亦、完全に行はれる譯である。『史記』に群臣の言を載せて、
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昔者五帝、地方千里。其外侯服・夷服。諸侯或朝、或否。天子不[#レ]能[#レ]制。今陛下(中略)平[#二]定天下[#一]。海内爲[#二]郡縣[#一]。法令由[#二]一統[#一]。自[#二]上古[#一]以來。未[#二]曾有[#一]。
[#ここで字下げ終わり]
とあるのは、必ずしも誇張の言ではない。
 〔劃一の制〕 夏・殷・周三代の間、諸侯は各※[#二の字点、1−2−22]その國に便宜の政を行ひ、天下の制度は區々として、頗る劃一を缺いて居つた。尤も君權の擴張した周時代すら、夏の後の杞、殷の後の宋は、各※[#二
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