#一]亦限[#二]旬日[#一]、盡令[#二]薙髮[#一]。遵依者爲[#二]我國之民[#一]、遲疑者同[#二]逆命之寇[#一]、必※[#「宀/眞」、第3水準1−47−57][#二]重罪[#一]。若規避惜髮、巧辭爭辯、決不[#二]輕貨[#一]。該地方文武各官、皆當[#三]嚴行[#二]察驗[#一]。若有[#乙]復爲[#二]此事[#一]、涜[#二]進章奏[#一]、欲[#下]將[#二]已定地方人民[#一]仍存[#中]明制[#上]不隨[#二]本朝制度[#一]者[#甲]。殺無[#レ]赦。(24)
[#ここで字下げ終わり]
 かくて清朝の保護の下に立つ者は、僧侶と道士とを除くの外、皆必ず辮髮・胡服せねばならぬこととなつた。孔子の裔なる孔文※[#「言+票」、読みは「ひょう」、447−14]が、その宗家の衍聖公孔允植の爲に、孔廟の禮儀を執行するに、新制は不便多ければ、蓄髮して先王の衣冠を用ゐたしと願ひ出でて大譴責を蒙り、孔聖の裔たる故を以て、僅に死罪を免ぜられたといふ事件も、この當時のことである。金・元時代――漢人の辮髮・胡服した時代――でも、曲阜の聖裔に限つて、儒冠・儒服を著けたが、清朝では一律に辮髮・
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