四

 明一代は中國主義の發揮された時代で、その二百八十年の間、漢人は皆蓄髮した。されど明が滅んで清朝となると、復た又辮髮が行はれて來た。清朝の辮髮に就いては、吾が輩は極めて簡單ながら、昨年一月の『大阪朝日新聞』紙上に紹介したことがある。清の太祖・太宗時代から、遼東方面に於て投降して來た漢人には、皆薙髮即ち辮髮さして居るが、支那本土に於ける漢人の辮髮・胡服は、世祖の順治元年(西暦一六四四)に試行せられ、翌二年に強制せられたのである。順治元年清軍が關を入ると間もなく、沿道の漢人に辮髮を命じて居る。その五月二日に愈※[#二の字点、1−2−22]北京に入ると、その翌三日に早くも、
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凡投誠官吏軍民。皆|著《セシム》[#三]薙髮衣冠、悉遵[#二]本朝制度[#一]。(22)
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といふ※[#「にんべん+布」、第3水準1−14−14]告を出した。所がこの衣冠變更は頗る漢人の感情を害し、形勢不穩と見て取つたる當時の攝政、睿親王|多爾袞《ドルゴン》は、同月二十四日に次の如き諭文を下して居る。
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予前因[#下]降順之
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