u圭+りっとう」、198−13]ることは、最上の孝行として、社會も歡迎し、官憲も奬勵した。所が雷同性の多い、模※[#「にんべん+方」、第3水準1−14−10]性に富む支那人のこととて、その流弊憂ふべきに至り、支那官憲も幾分之を抵制する必要を感じて來た。已に『元典章』卷三十三、行孝の部に、至元三年(西暦一二六六)の禁割肝※[#「宛+りっとう」、第4水準2−3−26]眼、至元七年(西暦一二七〇)の行孝割股不當の條文が載せてある。後者の條文の中に、
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割[#レ]股旌賞體例。雖[#レ]爲[#二]行[#レ]孝之一端[#一]。……頗與[#四]聖人垂戒。不[#三]敢毀[#二]傷父母遺體[#一]不[#レ]同。又恐愚民不[#レ]知[#二]侍養常道[#一]。因縁奸弊。以敢毀[#二]傷肢體[#一]。或致[#二]性命[#一]。又貽[#二]父母之憂[#一]。……今後遇[#レ]有[#二]割[#レ]股之人[#一]。雖[#レ]不[#レ]在[#二]禁限[#一]。亦不[#レ]須[#二]旌賞[#一]。
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と明記してある。されど元の泰定二年(西暦一三二五)に新刊した『事林廣記』壬
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