フ意味に解すれば、この所傳も大體に於て正しい。支那の法律では、竊盜は概して死刑に處せぬが、強盜に對しては中々重い。『唐律』卷第十九(賊盜律三)の規定では、
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諸強盜不[#レ]得[#レ]財。徒二年。一尺徒三年。二疋及加[#二]一等[#一]。十疋及傷[#レ]人者絞。殺[#レ]人者斬。其持[#レ]仗者。雖[#レ]不[#レ]得[#レ]財。流三千里。五疋絞。傷[#レ]人者斬。
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となつて居るが、『明律』(卷十八、賊盜律)の強盜に對する處分は、今一段と嚴重で、概して斬罪に行ふ。死罪に當る者を笞打ち殺すとは、所謂杖殺をいふ。唐の中世以後は、謀反、惡逆等の如き重大なる者を除き、比較的輕い死罪者は、杖殺するのが普通であつた(『新唐書』刑法志參看)。アラブ人はこの事實を傳へたものと思はれる。
 Marco Polo は元の上都に就いて、
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此等の人民は、私が讀者に告知して置かねばならぬ一種(特別)の風習を有す。若し或る者が死に處せられ、官憲の手にて殺戮された時には、彼等人民はその死體を料理して食用に供する。されど(斬殺にあらざる)自然によ
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