之に加へらるる所なり。十九日、壬辰、鷹狩を禁断す可き事、守護地頭等に仰せらる、但し信濃国諏訪大明神御贄の鷹に於ては、免ぜらるるの由と云々。
同年。九月小。二日、乙巳、晴、筑後前司頼時、去夜京都より下向す、定家朝臣消息並びに和歌の文書等を進ず。
同年。十月大。廿日、壬辰、午剋、鶴岳上宮の宝前に羽蟻飛散す、幾千万なるかを知らず。廿二日、甲午、奉行人等を、関東御分の国々に下し遣はし、其国に於て、民庶の愁訴を成敗す可きの由、其沙汰有り、参訴の煩を止められんが為なり。
同年。十一月大。八日、庚戌、御所に於て、絵合せの儀有り、男女老若を以て、左右に相分ち、其勝負を決せらる、此事、八月上旬より沙汰有るの間、面々に結構尤も甚し、或は京都より之を尋ね、或は態と風情を図せしむ、広元朝臣献覧の絵は、小野小町の一期の盛衰の事を図す、朝光の分の絵は、吾朝の四大師の伝なり、数巻の中、此両部頻りに御自愛に及ぶ、仍つて左方勝ち訖んぬと云々。十四日、丙辰、去る八日の絵合の事、負方所課を献ず、又遊女等を召し進ず、是皆児童の形を摸し、評文の水干に紅葉菊花等を付けて、之を著し、各郢律の曲を尽す、此上芸に堪ふる若少の類延年に及
前へ
次へ
全238ページ中82ページ目
小説の先頭へ
文字数選び直し
太宰 治 の一覧に戻る
作家の選択に戻る
◆作家・作品検索◆
トップページ
登録
ご利用方法
ログイン
携帯用掲示板レンタル
携帯キャッシング